アカミミガメとアメリカザリガニが2023年6月1日から「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」により「条件付特定外来生物」に指定されます。
指定された後も一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメとアメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。アカミミガメとアメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
※「条件付特定外来生物」とは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等について許可無しで行うことができます。
など、北海道では交通事故相談所を設置し、専門の相談員が相談に応じています。
相談は無料です。巡回相談(事前予約制)を希望される方は、必ず「問い合わせ・予約先」に連絡をお願いします。(電話可)
北海道では自転車利用者・歩行者の安全確保を図りながら、自転車の持つメリットを生かし、環境負荷の低減や災害時の交通機能の維持、さらには道民の皆さんの健康増進などを目指して「北海道自転車条例」(平成30年4月1日)が施行されました。
条例では自転車の安全な利用のため、乗車用ヘルメットの着用や自転車損害賠償保険等への加入(いずれも努力義務)について規定しています。
近年、健康増進や、環境負荷の低減、災害時における交通機能維持などの目的により、幅広い年代で自転車利用者が増えています。
ただ、それに伴い、全国で自転車利用者が加害者となる交通事故も増加しています。
令和4年11月1日に、中央交通安全対策会議交通安全対策本部決定により、「自転車安全利用五則」が改定されました。
詳しくはチラシ、リーフレットをご覧ください。
北海道警察では、交通事故死者を減少のため、歩行者と車の運転手相互のマナーアップを図ることを目的とした、歩行者保護運動「ハンドサインでストップ運動」を通じて歩行者の安全確保を推進します。
令和元年から令和5年における過去5年間において、歩行者が被害にあった北海道の交通死亡事故のうち、約6割が道路を横断中に交通事故の被害に遭っている現状となっており、本年5月には、小学生男児が道路横断中に被害にあう、非常に痛ましい交通死亡事故も発生しております。
また、信号機のない横断歩道での歩行者横断の場面における車の停止率について、北海道は、他の都道府県と比較すると停止率が低く(全国平均:45.1%、北海道:29.0%)、道内全域において、歩行者保護の意識が低いと言わざるを得ない状況となっております。
道路横断時は、ドライバーに対して、横断の意思を明確に表示しましょう。
車両が停止しても油断せず、もう一度左右の安全確認をしてから道路を横断しましょう。
車両は、遠くに見えてもあっという間に接近します。横断中も特に左側の安全確認をしながら横断しましょう。
上富良野町内で発生した交通事故発生状況(人身事故のみ)の統計です。
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役場 町民生活課 生活環境班 0167-45-6985