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スマートフォン決済について

 

令和2年4月から
町税などがスマートフォンで納められるようになりました!

 

令和2年度からスマートフォン決済アプリを利用して、納付書に印字されているコンビニ収納用バーコードを読み取ることで、町税などを24時間いつでもどこでも納付することができるようになりました。

 

1.対象となる町税等

  • 町道民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
  • 介護保険料、後期高齢者医療保険料、公営住宅使用料
  • 上下水道料金

 

2.利用できるスマホ決済アプリ

  • Pay Pay(Pay Pay請求書払い)
  • LINE Pay(LINE Pay請求書支払い)
  • J-Coin請求書払い
  • d払い 請求書払い
  • au PAY(請求書支払い)
  • 支払秘書
  •  

※各アプリの詳細な利用方法については、以下のアプリ公式ホームページをご確認ください。

◆Pay Pay公式ホームページ(外部リンク)

◆LINE Pay公式ホームページ(外部リンク)

◆J-Coin請求書払い(外部リンク)

◆d払い 請求書払い(外部リンク)

◆au PAY(請求書支払い)(外部リンク)

◆支払秘書(外部リンク)

 

3.利用できない納付書

  • 納付書にコンビニ納付用のバーコード情報が印字されていない納付書
  • 納付金額が訂正された納付書
  • 破損や汚損などでバーコード情報が読み取れない納付書
  • 納付額が30万円を超えている納付書

 

4.注意事項

  • 領収書は発行されません。アプリの取引履歴等によりご確認ください。
  • 町税等の領収書を必要な場合及び軽自動車税の車検用納税証明書(継続検査用等)を納付後すぐ必要な方は、スマホ決済以外の納付方法をご利用ください。
  • 納付後の取り消し、変更はできません。

 


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