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不法焼却の禁止について

 

家庭または事業所から出るごみを庭先等で焼却をすることは、廃棄物処理法(第16条の2)によって禁止されています。

ただし、焼却禁止の例外として、どんと焼き、農業者が行なう稲わらの焼却・病害虫防除のためのあぜ焼き、キャンプファイアーなどがあります。

 

もし、違反した場合は5年以下の懲役または1000万円以下(個人)の罰金またはその併科が課せられます。

 

最近では、上富良野町内でも不法焼却による火災(ボヤも含む)が発生しており、また煙による被害があるため、不法焼却を行なわないようお願いします。


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