廃棄物対策と3Rの推進、環境を考える
町では第2次一般廃棄物処理基本計画(平成20年3月策定)に基づき、(1)ごみの排出抑制、(2)ごみの資源化の推進、(3)ごみの適正処理・処分など、循環型社会の構築に向けた取り組みを進めています。
10月14日 |
(木) |
ダンボール箱を使った生ごみ堆肥化講座(開催結果
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11月5日 |
(金) |
自然環境を活かすセミナー(開催結果
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1月19日 |
(水) |
「自然観察ガイド養成講座」(開催結果
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1月26日 |
(水) |
「ダンボールで生ごみ堆肥づくり研修会」(開催結果
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◆循環型社会形成推進のための法律
ものを作るとき、使うとき、ものが不要になったとき、それぞれにおいて資源の無駄を減らしてごみを再生利用することにより、資源を有効に利用し循環させる社会に変えていくことが必要です。
循環型社会形成推進基本法(H12年施行)には、ごみ処理とリサイクルの取り組みの優先順位が定められています。わたしたちもこの順番にそって、ごみの減量とリサイクルの推進に協力していきましょう。
◆ごみ処理とリサイクルの優先順位
- 出てくるごみをできるだけ減らす・・・発生抑制(リデュース)
- 不要になったものを、できるだけ繰返し使う・・・再利用(リュース)
- 繰返し使えないものは、資源に再生して使用する・・・再生利用(マテリアルリサイクル)
- 資源として使えないものを、燃やしてその熱を利用する・・・熱回収(サーマルリサイクル)
- どうしても使えないものを、環境を汚さないようにきちんと処分する。・・・適正処分
上記1.から3.をごみ3Rといいます。
◆ごみの発生抑制と再生利用を促進するために以下の法律が制定されています。
環境基本法-環境基本計画
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循環型社会形成推進基本法(H12)-循環型社会形成推進基本計画
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- 廃棄物処理法(S45)-ごみの発生抑制と適正処分の確保
- 資源有効利用促進法(H3)-ごみの発生抑制、再使用、再生利用の促進
- 容器包装リサイクル法(H7)-容器包装の分別収集及び再商品化の促進
- 家電リサイクル法(H13)-家電商品の回収・再資源化の促進
- 建設リサイクル法(H12)-建設物などの分別解体・再資源化の促進
- 食品リサイクル法(H12)-食品関連業者での食品廃棄物の削減・再資源化の促進
- 自動車リサイクル法(H7)-シュレッダーダスト等の適正に処理し車のリサイクルを促進
- グリーン購入法(H12)-国等が環境にやさしい物品(環境物品)の調達・購入の促進
上富良野町のごみに関することは、上富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例・規則で規定されています。