誰もがある日突然、犯罪等に巻き込まれ、被害者やその家族又は遺族になる可能性があります。犯罪等に巻き込まれたときは、直接的な被害により心身に影響を受け、日常生活を送ることが困難な状況になるほか、経済的な負担や再被害、周囲の無理解や配慮に欠けた対応による間接的な被害に苦しめられることも少なくありません。
上富良野町では、犯罪被害者等を地域全体で支える社会の形成を図ることを目的とした「上富良野町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
犯罪被害者等の支援は、次の基本理念に基づき行います。
(1)犯罪被害者等の個人の尊厳を尊重して行います。
(2)犯罪被害者等の置かれている状況等に応じるとともに二次被害が生じることのないよう配慮して行います。
(3)平穏な生活まで途切れることなく行います。
(4)町民等、関係機関等、事業者が連携して推進します。
基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を推進するものとします。
基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次被害を生じさせ、又は犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう十分配慮するとともに、市が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとします
基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、町が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとします。
犯罪被害者等の就労に十分に配慮するとともに、必要な支援を行うよう努めるものとします。
・相談及び情報の提供等
・日常生活の支援
・居住の安定
・経済的負担の軽減
・町民等及び事業者の理解の促進
犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。
・遺族見舞金: 30万円…犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。
・傷病見舞金:10万円…犯罪行為により受けた負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)とであって、
その療養に要する期間が1月以上であると医師により診断された犯罪被害者等に支給します。
※その他要件がありますので、担当相談窓口へご相談ください。
犯罪被害者の権利利益の保護を図るため、平成17年4月に「犯罪被害者等基本法」が施行されました。法の基本理念として、「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。」と規定し、被害者の権利が明文化されました。
そして、国や地方公共団体には被害者のための施策の策定・実施を、国民には被害者への十分な配慮などが求められています。
さらに、令和3年3月、「第4次犯罪被害者等基本計画」が策定され、重点課題などに取り組んでいます。また、北海道においても、北海道警察・関係機関などが連携してさまざまな支援策を行っています。
公益社団法人北海道家庭生活総合カウンセリングセンター<外部リンク>