当町において、マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務について、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
当町の独自利用事務について、こちら をご覧ください。
役場窓口での個人番号利用開始については、こちら をご覧ください。
長期不在等により、郵便配達・受け取りができなかった通知カードについては、役場で保管しておりますので、町民生活課総合窓口班(0167-45-6985)まで、お問い合わせください。
・ 平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30 (年末年始12月29日~1月3日を除く)
マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
今年10月以降、住民票を有する国民の皆様一人一人に、12桁のマイナンバーが通知されます。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。原則として、市町村から、住民票の住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。
来年(平成28年)1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。例えば、
といった場面で利用することになります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、国は平成29年1月以降、地方公共団体は平成29年7月以降、順次始まります。情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減・利便性向上が実現します。
マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。
個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。
また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、平成29年1月からマイ・ポータル(情報提供等記録開示システム)が稼働する予定です。
個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。個人番号カードは、市町村に申請していただくことで、平成28年1月以降、交付される予定です。
個人番号カードは、[1]本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、[2]カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、お住まいの市町村の図書館利用証や印鑑登録証など各地方公共団体が条例で定めるサービスにも使用できるほか、e-Taxをはじめ、各種電子申請を行うことができます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。
なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。
個人番号カード利用のご案内は、こちら をご覧ください。
電子証明書利用のご案内は、こちら をご覧ください。
個人番号カードについて、詳しくは 「個人番号カード総合サイト」をご覧ください。
法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。
マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣府のマイナンバー(社会保障・税番号制度)のホームページに掲載しています。個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています。「マイナンバー」で検索してください。
特定個人情報保護評価とは、「特定個人情報ファイル」(注)を保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
(注)特定個人情報ファイルとは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル又は個人情報データベース等(個人情報を含む情報の集合体であって、個人情報を検索することができるように体系的に構成したもの)をいいます。
特定個人情報保護評価について、詳しくは「個人情報保護委員会ウェブサイト」をご覧ください。
「マイナンバー保護評価」(個人情報保護委員会)をご覧ください。
上記サイト内の「評価書検索」において、以下のとおり条件を指定の上、検索してください。
マイナンバー制度の開始に伴い、個人番号を含む個人情報(特定個人情報)の取り扱いについては、これまで以上に、より厳格な取り扱いが求められています。
そのため、町が行う保護措置等の基本となる、「特定個人情報等の安全管理に関する基本方針」を以下のとおり策定しました。