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独自利用事務について

独自利用事務とは

当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

 

執行
機関
届出
番号
独自利用事務の名称
町長 1 上富良野町の乳幼児等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 2 上富良野町の重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 3 上富良野町のひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 4 上富良野町の寝たきり高齢者のおむつの助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 5 上富良野町の寝たきり心身障害者及び排泄機能に障害を有する者のおむつの助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 6 上富良野町の小児慢性特定疾患児の日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの
町長 7 上富良野町の特定疾患患者等の通院交通費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 8 上富良野町の腎臓機能障害者の通院交通費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 9 上富良野町の重度身体障害者その他の障害者の日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの
町長 10 上富良野町の障害者の自立支援に関する事務であって規則で定めるもの
町長 11 上富良野町の要介護者・虚弱高齢者の在宅福祉に関する事務であって規則で定めるもの
町長 12 上富良野町の障害者等の在宅福祉に関する事務であって規則で定めるもの
町長 13 上富良野町の要介護被保険者等が利用する社会福祉法人が行う介護サービスの利用助成に関する事務であって規則で定めるもの

 

上富良野町の乳幼児等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
上富良野町の重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
上富良野町のひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
上富良野町の寝たきり高齢者のおむつの助成に関する事務であって規則で定めるもの
上富良野町の寝たきり心身障害者及び排泄機能に障害を有する者のおむつの助成に関する事務であって規則で定めるもの
上富良野町の小児慢性特定疾患児の日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの
上富良野町の特定疾患患者等の通院交通費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
上富良野町の腎臓機能障害者の通院交通費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
上富良野町の重度身体障害者その他の障害者の日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの
上富良野町の障害者の自立支援に関する事務であって規則で定めるもの
上富良野町の要介護者・虚弱高齢者の在宅福祉に関する事務であって規則で定めるもの
上富良野町の障害者等の在宅福祉に関する事務であって規則で定めるもの
上富良野町の要介護被保険者等が利用する社会福祉法人が行う介護サービスの利用助成に関する事務であって規則で定めるもの


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