町が管理する道路で道路工事等を行うために道路の通行を禁止、または制限する場合には、道路法46条第1項の規定に基づき、道路管理者の許可が必要になります。
町が管理する道路(上空・地上を含む)に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合には、道路法32条の規定に基づき、道路管理者の許可が必要になります。
占用料については、下記の条例等でご確認ください。
町が管理する道路で道路管理者以外の者が工事(歩道縁石の切り下げ等)を行う場合には、道路法24条の規定に基づき、道路管理者の許可が必要になります。
町道名を確認したい場合は、下記の道路網図を参考にしてください。
建設水道課土木建設班 電話0167-45-6981