農業及び商工業を支える担い手を育成・確保するために、新規に就業する後継者に対して、平成21年4月より「担い手サポート奨励金」を創設しましたので、対象になる方は期日までに農業振興課(農業者)又は企画商工観光課(商工業者)に申請をしてください。
1 内 容
農業及び商工業の後継者育成を図るため、自営業の跡継ぎに対して、奨励金を2年間支給する。
2 対象者
対象者は、現に町内に住所を有する方で今後2年以上にわたって居住する見込みのある方で、農業及び商工業の後継者で専業として平成21年4月以降に新規に従事する満45歳以下の方。
3 交付認定
- 対象者は、初めて奨励金の交付申請する4月以降に「担い手サポート奨励金交付認定申請書」を提出し、認定を受けてください。
- 担い手サポート奨励金交付認定申請書(別記様式第1号) (WORD版 ・ PDF版)
4 支給額
- 総額480,000円(交付対象期間は2年で、年額240,000円)の交付。
- 交付時期は、年2回9月と3月に交付する。
- 1回の交付限度額は原則120,000円とする。
5 申請方法
申請期間
- 9月期 令和6年9月10日(火)まで
- 3月期 令和7年3月10日(月)まで
提出先
農業振興課 農業振興班
企画商工観 光課商工観光班
申請様式 (申請書は、役場又は商工会でも用意してあります。)
6 決定方法
- 決定方法 申請内容を審査して決定されます。
- 決定通知 後日、担い手サポート奨励金交付決定書により通知します。
7 奨励金の返還
次の事由に該当するときは、返還の対象になります。
- 不正行為により奨励金の交付を受けたとき。
- その他条件に違反したとき。ただし、災害その他やむ得ない事情によるときは返還の対象ではない。
- 行政サービス制限条例に基づく町税等を滞納したとき。ただし、同条例第11条第1項の規定に基づく特例措置を受けている者を除く。
8 問い合わせ先
農業振興課 農業振興班 0167-45-6984
企画商工観光課 商工観光班 0167-45-6983 までお問い合わせください。