文字の大きさ
MENU
上富良野町では地方公務員法第29条第1項及び職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和28年1月31日条例第3号)に基づき、職員の懲戒処分を行っております。
「上富良野町職員に係る懲戒処分の公表指針」に基づき、上富良野町に対する懲戒処分について掲載しています。
懲戒処分の透明性を確保し、職員の非違行為を未然に防止するため、「上富良野町職員の懲戒処分等に関する訓令」(令和2年2月3日訓令第1号)を策定しています。
▲PageTop