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個人住民税について

 


 

所得金額の算出

 

所得の種類 所得金額の計算方法
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
不動産所得 地代、家賃、権利など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
事業所得 事業(営業、農業など)をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額
給与所得 サラリーマンなどの給与 下記給与所得速算表参照
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除)×1/2=退職所得の金額
山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
譲渡所得 土地などの財産を売った場合に生じる所得 収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額
一時所得 賞金、懸賞当せん金、遺失物の拾得による報労金など 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額
10 雑所得 公的年金等、原稿料など他に当てはまらない所得 次の[1]と[2]の合計額
 [1] 公的年金 → 下記速算表参照
 [2] [1]を除く雑所得の収入金額 - 必要経費

 

【給与所得の速算表】

 

給与収入金額 給与所得の金額
0円~ 0
551,000円~ 収入金額の合計から550,000円を控除した額
1,619,000円~ 1,069,000円
1,620,000円~ 1,070,000円
1,622,000円~ 1,072,000円
1,624,000円~ 1,074,000円
1,628,000円~ 収入金額の合計額を「4」で割って千円未満を切り捨てた額(A) (A)×2.4+100,000円
1,800,000円~ (A)×2.8-80,000円
3,600,000円~ (A)×3.2-440,000円
6,600,000円~ 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円~ 収入金額-1,950,000円

 

【公的年金等に係る雑所得の速算表】

 

65歳未満

公的年金の収入額(A) 公的年金等に係る雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
130万円以下 (A)-60万円 (A)-50万円 (A)-40万円
130万超~
410万円以下
(A)×75%
-27.5万円
(A)×75%
-17.5万円
(A)×75%
-7.5万円
410万円超~
770万円以下
(A)×85%
-68.5万円
(A)×85%
-58.5万円
(A)×85%
-48.5万円
770万円超~
1,000万円以下
(A)×95%
-145.5万円
(A)×95%
-135.5万円
(A)×95%
-125.5万円
1,000万円超 (A)-195.5万円 (A)-185.5万円 (A)-175.5万円

 

65歳以上

公的年金の収入額(A) 公的年金等に係る雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
330万円以下 (A)-110万円 (A)-100万円 (A)-90万円
330万超~
410万円以下
(A)×75%
-27.5万円
(A)×75%
-17.5万円
(A)×75%
-7.5万円
410万円超~
770万円以下
(A)×85%
-68.5万円
(A)×85%
-58.5万円
(A)×85%
-48.5万円
770万円超~
1,000万円以下
(A)×95%
-145.5万円
(A)×95%
-135.5万円
(A)×95%
-125.5万円
1,000万円超 (A)-195.5万円 (A)-185.5万円 (A)-175.5万円

 


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