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個人住民税について

 


 

税額の算定方法

 

  1. 所得金額 - 所得控除額 = 課税所得金額(a)
  2. 課税所得金額(a) × 税率(表1) = 算出所得割額(b)
  3. 算出所得割額(b) - 調整控除額(下記参考) = 所得割額

 

※ 所得割額 + 均等割額 = 町・道民税

 

(表1) 税率表

 

町民税 道民税
税 率
6% 4%

 

【調整控除額】

税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。

 

(1) 合計課税所得金額が200万円以下の場合

イまたはロのいずれか少ない金額の5%(町民税3%、道民税2%)

イ 人的控除額の差の合計額

ロ 合計課税所得金額

 

(2) 合計課税所得金額が200万円を超える場合

人的控除の差の合計額―合計課税所得金額から200万円を控除した金額に5%(町民税3%、道民税2%)

この金額が2,500円未満の場合は2,500円を控除

 

※所得税と住民税の人的控除額の差

所得控除 所得税 住民税 差 額
障害者控除 普通障害者 27万円 26万円 1万円
特別障害者 40万円 30万円 10万円
同居特別障害 75万円 53万円 22万円
ひとり親控除 母であるもの 5万円
父であるもの 1万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除(※1) 一般配偶者 38万円 33万円 5万円
老人配偶者 48万円 38万円 10万円
配偶者特別控除(※1) 配偶者の合計所得金額
48万円以上50万円未満
38万円 33万円 5万円
配偶者の合計所得金額
50万円以上55万円未満
36万円 33万円 3万円
扶養控除 一般扶養 38万円 33万円 5万円
特定扶養 63万円 45万円 18万円
老人扶養 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
基礎控除 38万円 33万円 5万円

※配偶者控除及び配偶者特別控除における人的控除の差は以下のとおり

 

・配偶者控除

所得割の納税義務者の合計所得金額 人的控除の差
一般 老人
900万円以下 5万円 10万円
900万超え950万円以下 4万円 6万円
950万超え1,000万円以下 2万円 3万円

 

・配偶者特別控除

所得割の納税義務者の
合計所得金額
人的控除の差
配偶者の合計所得金額
48万円以上50万円未満
配偶者の合計所得金額
50万円以上55万円未満
900万円以下 5万円 3万円
900万超え950万円以下 4万円 2万円
950万超え1,000万円以下 2万円 1万円

 

◆均等割

 

町民税 道民税
3,500円 1,500円

 


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