農業委員会のページ
Ⅰ 農業員会とは?
農業委員会は、地方自治法第180条の5第3項により、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない行政機関です。
農業委員は、公職選挙法を準用した選挙によって選ばれた委員と町長が選任した委員をもって構成される合議体の行政委員会です。
上富良野町農業委員会は、農業の発展と農民の地位向上に寄与するため憲章を掲げてしごとを進めています。
◆上富良野町農業委員会憲章
- 1.委員会は、農業者の代表として、自覚と責任ある行動に努めます。
- 1.委員会は、農用地の確保と有効利用をすすめ、法令に基づき適正な農地行政につとめます。
- 1.委員会は、新時代にふさわしい魅力ある農業を築くため、担い手育成と後継者確保の支援に努めます。
- 1.委員会は、地域農業の発展のため、構造政策の推進と地域の活性化に勤めます。
- 1.委員会は、農業経営と生活の向上のため、情報の収集・提供活動に努めます。
- 1.委員会は、農業者の期待と信頼にこたえ、地域リーダとしての知識の取得、研修、資質の向上に努めます。
Ⅱ 農業委員会の仕事
農業委員会の仕事は、農業委員会法第6条に3つの区分されて定められています。
1 法令に基づく必須の業務(農業委員会法第6条1項)
農業委員会だけが、専属的な権限として行う仕事です。
農業委員による合議体の行政委員会として、農地の権利移動について許認可や農地転用などを中心とした農地行政の執行を行います。
主な業務
◆農地法
農地の権利移動、農地の転用、農業生産法人の常時従事者の認定、賃貸借の解約など
◆農業経営基盤強化促進法
「基本構想」作成に対する意見、農用地の利用関係調整、農用地利用集積計画の決定、嘱託登記、農用地利用改善事業の意見具申
◆土地改良法
土地改良事業の参加資格者認定、換地計画への同意または意見具申、交換分合
◆市民農園整備促進法
区域指定の決定、市民農園の開設認定
◆租税特別措置法
証明書の交付
2 法令に基づく任意の業務(農業委員会法第6条2項)
農業委員会が専属的に行う仕事ではありませんが、農業者の公的な代表機関として農地の確保・有効活用と担い手の確保・育成など地域農業の振興を図る仕事です。
主な業務
◆農地等の利用関係のあっせん
◆農業者年金の普及と定着
◆農業生産。農業経営、生活改善に関する調査研究
3 意見の公表、建議及び諮問に対する答申(農業委員会法第6条3項)
農業者の公的代表機関として、農民や農業の発展となる意見の公表や建議、諮問の答申を行います。
各農業委員が、地域の中で農業者の声を積み上げ、農業の発展につながる取り組みを行います。
Ⅲ 農地制度のしくみ
1 農地の権利移動の審査・許可のしごと
農地の所有に対しては厳しい規制が維持され、貸借については条件付きで規制が大幅に緩和されているので許否については、農業委員が現地調査等を行い確認を行います。
優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導するとともに、具体的な転用計画を有しない投機目的、資産保有目的での農地の取得は認められません。
2 農地の転用許可(農地法第4条、第5条関係)
◆農地を農地以外に利用する場合には、農地法第4条または第5条の許可を受けることが必要です。
◆農業振興地域に指定されつる区域は、転用の目的により用途変更または除外の手続きが必要になります。
◆農地は5つの区分に部分類されていて、転用許可の方針は次のとおり示されています。
(1)立地基準
| 1) 農用地区域内農地 | 町が定める農業振興地域整備計画の農用地区域とされた農地 | 原則不許可 |
| 2) 甲種農地 | 市街化調整区域内の農業公共投資後8年以内の集団農地 | 原則不許可 |
| 3) 第1種農地 | 10ha以上の集団で農業公共投資対象の生産力高い農地 | 原則不許可 |
| 4) 第2種農地 | 小集団で農業公共投資対象とならない生産性の低い農地 | 第3種農地に立地困難な時に許可 |
| 5) 第3種農地 | 都市的整備された区域内の農地、市街地にある農地 | 原則許可 |
(2)一般基準
次に該当する場合は、不許可となります。
- 1) 他法令の許認可見込みがない場合、関係権利者の同意がない場合
- 2) 周辺農地への被害防除措置が適切でない場合
- 3) 一時転用の場合、農地への原状回復が確実に認められない場合
※土地収用法対象事業のために転用する場合は許可は不要です。
3 農地の権利取得
(1)農地法による権利取得 (農地法第3条関係)
農地法の定めに従い、農業委員会の許可を受けて権利の設定や移転を行うものです。
【移動の要件】
- 1) 全部効率利用要件
- 2) 経営面積要件
- 3) 農作業常時従事要件
- 4) 農業生産法人要件
- 5) 地域との調和要件
【所有権移動】
農作業常時従事者または農業生産法人で、次の要件を満たすことが必要です。
- 農作業常時従事者は、1)、2)、3)、5)の要件を満たすこと。
- 農業生産法人は、1)、2)、3)、4)、5)の要件をすべて満たすこと。
【賃貸借】
上記の個人・法人以外で、個人または農業常時従事役員が1名以上いる法人で、次の要件を満たすことが必要です。
- 契約に農地の不適正利用の場合に解除する旨の条件が付されていること。
- 地域の他の農業者と役割分担し、継続的かつ安定的な農業経営を行うこと。
- 法人の場合、業務執行役員の1人以上が耕作等の事業に常時従事すること。
- 農作業常時従事者は、1)、2)、3)、5)の要件を満たすこと。
- 農業生産法人は、1)、2)、3)、4)、5)の要件をすべて満たすこと。
(2)農業経営基盤強化促進法による権利取得
市町村が定める農用地利用集積計画を作成・公告することより、農地法の許可を受けることなく権利の設定や移転を行うものです。
地域の自主的な土地利用調整による権利移動であることが尊重されます。
【取得の要件】
- 地域の他の農業者と役割分担し、継続的かつ安定的な農業経営を行うこと。
- 法人の場合、業務執行役員の1人以上が耕作等の事業に常時従事すること。
【記載事項】
- 農地利用集積計画に、適正に利用されない場合の解除する旨の条件を記載すること。
- 毎年、農地の利用状況を市町村長に報告する旨を記載する。
- 農業委員会の計画決定を受けて公告する。
- 毎年、農地の利用状況を市町村長に報告する。
- 農地を適正に利用しなければ、農業委員会の決定を経て、農地利用集積計画を取り消し公告する。
4 農地の賃貸借情報の提供
上富良野町内の農地の借り賃の平均額、最高額、最低額の情報を提供します。
| 区分 | 田 | 畑 | ||||||
| 件数 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | |
| 20年度 | 18 | 6,200 | 10,000 | 2,000 | 22 | 3,133 | 4,000 | 2,000 |
5 許可を受ける必要のない権利取得の届出
相続等により、農地法の許可を受けることなく権利を取得した者は農業委員会に届け出しなければならない。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。
Ⅳ 農業者年金制度
◆加入要件
農業者年金は、次の要件を満たす誰もが加入できる任意加入の積立年金です。
- 年齢要件 20歳以上60歳未満
- 国民年金要件 国民年金の第1号被保険者
- 農業上要件 年間60日以上農業に従事する者
- 国民年金の付加年金へ加入し、付加保険料を納付しなければなりません。
◆加入の種類
- 通常加入 政策支援を受けない加入で、保険料納付が1カ月でも加入ができます。
- 政策支援加入 20年間の加入などの要件を満たすのとで、保険料に国の補助が行われます。
Ⅴ 農業委員会への届出・許可様式
農地法3条、4条、5条、6条、18条、農業生産法人の届出、許可申請書の主な様式は次のとおりです。
| 1) 法第3条第1項許可申請書 | 農地の所有権等権利移転の許可申請 | WORD版 |
| 2) 法第3条農地等の利用状況報告書 | 賃貸借等で権利を取得した法人等の報告 | WORD版 |
| 3) 法第3条の3第1項の届出書 | 相続等で農地の権利を取得したときの届出 | WORD版 |
| 4) 法第4条第1項許可申請書 | 自ら所有する農地の転用許可申請 | WORD版 |
| 5) 法第5条第1項許可申請書 | 売買等による農地の転用許可申請 | WORD版 |
| 6) 法第6条農業生産法人報告書 | 毎年の事業状況等を報告 | WORD版 |
| 7) 法第18条第6項通知書 | 賃貸借の合意解約等の通知書 | WORD版 |

