公の施設については、これまで公共団体や公共的団体、町が設置した出資団体等に限り、管理運営を委託することができました(管理委託制度)。しかしながら、多様化・複雑化する住民ニーズへ的確に対応するためには、民間事業者の能力やノウハウを幅広く活用することが有効と考えられ、平成15年6月に地方自治法が改正され「指定管理者制度」が創設されました。
 
 
町の管理権限の下で、具体的な管理の事務・業務を以下の管理受託者が執行する。
 
町の指定を受けた「指定管理者」が、管理を代行する。
 
 
 
現に管理運営を委託している公の施設については、法施行日(平成15年9月2日)から3年間の経過措置がとられており、町が直接管理する場合を除くほか、平成18年9月1日までに「指定管理者制度」に移行しなければなりません。