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指定管理者制度の概要について

1 導入の目的・経緯

公の施設については、これまで公共団体や公共的団体、町が設置した出資団体等に限り、管理運営を委託することができました(管理委託制度)。しかしながら、多様化・複雑化する住民ニーズへ的確に対応するためには、民間事業者の能力やノウハウを幅広く活用することが有効と考えられ、平成15年6月に地方自治法が改正され「指定管理者制度」が創設されました。

 

≪Q&A≫ 「指定管理者制度」とは?

 

≪これまでの制度:管理委託制度≫

町の管理権限の下で、具体的な管理の事務・業務を以下の管理受託者が執行する。

  • 町の出資法人(振興公社等)
  • 公共団体(土地改良区等)
  • 公共的団体(農協、自治会等)

 

≪改正後:指定管理者制度≫

町の指定を受けた「指定管理者」が、管理を代行する。

  • 指定管理者については特段の制約を設けず、議会の議決を経て指定する。
  • 指定管理者も使用の許可を行うことが可能

 

  • 民間能力を活用することで、多様化する住民ニーズに的確に対応し、サービスの向上と経費の縮減等が期待できる。
  • 使用料の強制徴収、不服申立てに対する決定、行政財産の目的外使用の許可など、法令等により町長のみが行うことができるとされている権限については、指定管理者に行わせることはできない。
  • 個別の法律(道路法・河川法・学校教育法等)で管理主体が限定される施設については、制度の対象外となっている。

 

>右向き矢印≫「指定管理者制度導入プラン」はこちらをご覧ください。  PDFスモールアイコン

 

2 経過措置

現に管理運営を委託している公の施設については、法施行日(平成15年9月2日)から3年間の経過措置がとられており、町が直接管理する場合を除くほか、平成18年9月1日までに「指定管理者制度」に移行しなければなりません。


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