学校教育法施行令の規定により、就学予定者の就学すべき学校の指定が定められています。
保護者の居住地に属する区域により以下のとおりとなっています。
学校名 | 通学区域 |
上富良野小学校 | 大町 南町 緑町 桜町 丘町 向町 東町 新町 旭町 宮町 本町 富町 錦町 日の出第1 島津3 島津4 島津5 島津6 旭野 富原 |
上富良野西小学校 | 中町 栄町 泉町 北町 扇町 西町 光町 日新 草分東 草分西 里仁 江花 日の出第2 島津1 島津2 清富 江幌 静修 |
東中小学校(特認校) | 東中第1 東中第2 東中第3 東中東部 ※特認校は町内全域から通学することができます |
上富良野中学校 | 町内全域 |
学校の通学区域は、通学距離だけではなく、道路・鉄道や河川、行政区などの地理的な要因や、学校施設の規模、町内会区域など様々な項目を検討し、「上富良野町立小中学校通学区域規則」の規定により定められています。
原則としては、同じ地域に住む子どもたちが同じ学校へ通っていただくこととなりますが、以下のような場合等は、保護者の申請に基づき通学区域外の学校へ通うことが認められる場合がありますので、教育委員会までご相談ください。
また、小規模校入学に対する特認取扱要領による入学(特認校への入学)以外を認める時は、保護者が責任をもって通学させることが条件となります。