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「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(以下「地教行法」という。)の一部改正により、平成20 年4月から、教育委員会の責任体制の明確化を図るため、教育委員会は毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を公表するものです。
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