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景観法に基づく行為届出のご案内

上富良野町は、平成23年4月1日から景観行政団体になりました。

 

このため、上富良野町内における景観法に基づく届出は、今までの北海道(上川総合振興局)から、直接上富良野町役場建設水道課に提出いただくことに変っていますのでご注意ください。

 

右向き矢印景観行政団体についてはこちらをご覧ください。

 

1 届出の対象となる行為

「かみふらの景観づくり計画」(「景観行政団体について」をご覧ください。)に基づき、景観法、かみふらの景観づくり条例及びかみふらの景観づくり条例施行規則に規定された行為の届出が、行為着手の30日前までに必要になる場合があります。

 

【届出が必要な行為の概要】

種別 届出対象行為 規   模
建築物 新築、増築、改築、移転 高さ10m又は建築面積1,000㎡を超えるもの
外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更 上記の規模を超える建築物で外観の2分の1を超えるもの
工作物









ア 柵、塀、擁壁その他これらに類する工作物 高さ3mを超えるもの
イ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱
ウ 煙突、排気塔
エ 物見塔、電波塔
オ 彫像、記念碑
カ 観覧車、コースター、ウオーターシュート
キ 自動車車庫の用に供する立体的施設
ク アスファルトプラント、コンクリートプラント
ケ 石油、ガス、穀物、飼料等の貯蔵又は処理の用に供する施設
コ 汚物処理施設、ゴミ焼却処理施設、産業廃棄物処理施設
高さ10m又は築造面積1,000㎡を超えるもの
外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更 上記の種類及び規模の工作物で外観の2分の1を超えるもの
開発行為 都市計画法に規定する開発行為 土地の面積が3,000㎡を超えるもの
その他 土地の開墾、土砂の採掘、鉱物の掘採等土地の形質の変更 土地の面積が3,000㎡を超えるもの
屋外における土石、廃棄物、再生資源等の堆積(期間が60日未満のもの及び雪の堆積を除く。) 土地の面積が3,000㎡かつ当該行為に伴い生じる堆積物の高さが3mを超えるもの
電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路若しくは空中線系(その支持物を含む。) 高さ10mを超えるもの
届け出る必要のない行為 上記の規模に満たない行為
通常の管理行為、非常災害のための応急措置として行う行為
景観づくりに支障を及ぼすおそれがないと町長が認める行為

 

もう少し詳しい概要は、下記リーフレットをご覧ください。

右向き矢印景観届出リーフレット PDFスモールアイコン

 

2 事前相談・事前協議

 

※建築物・工作物の事前相談及び事前協議の結果などにより「場所、形状、色彩など」を変更していただくことがあります。

 

景観法第18条では、届出を要する行為については、「景観行政団体がその届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。」と定められており、30日より前の届出が必要です。

役場では、内容に不備がある場合は届出を受理できない場合がありますので、事前に届出の必要有無、届出内容などの相談や事前協議を受け付けていますので、できるだけ早い時期に窓口(建設水道課)までおいで下さい。

 

3 届出の手引き

行為の届出をする方や、役場担当者の事務処理のために、「景観届出等事務の手引き」を作成していますので、書類作成などの参考にしてください。

右向き矢印景観届出等事務の手引き PDFスモールアイコン

右向き矢印届出等様式 PDF版 PDFスモールアイコン WORD版 WORDスモールアイコン

右向き矢印その他の様式例 PDF版 PDFスモールアイコン WORD版 WORDスモールアイコン

 

お問い合わせ先

役場 建設水道課 建築施設班 0167-45-6981

 


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