4点の重要なお知らせ
(※自分のお手元に郵便物が届くよう調整をお願いします。)
(※記載内容に不備がある場合は受付できませんのでご了承ください。)
不足額給付金の制度については、「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご確認ください。(外部サイト)
【参考】
令和6年度に実施した調整給付金については、「定額減税特設サイト」ご覧ください。(外部サイト)
個人住民税に関する定額減税については、「定額減税について」ご覧ください。(外部サイト)
「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内
※令和7年7月25日号に同封したチラシについては、こちら をご覧ください。
・口座を変更する場合(本人名義)
別紙第4号様式「調整給付金(不足額給付分)の振込先口座の変更届」
・口座を変更する場合(本人名義以外に変更する場合)
※本人と代理人の方それぞれの本人確認書類を添付してください。
・お知らせまたは確認書が送付されておらず、計算上調整給付金(不足額給付分)が該当するため申請する場合
・上富良野町で調整給付金が支給されたのかどうか確認する場合
下記の申請書に必要事項を記入し添付書類と共に同封し下記送付先へ申請してください。
送付先
〒071-0596
北海道空知郡上富良野町大町2丁目2番11号
上富良野町役場町民生活課税務班(不足額給付担当)
令和7年1月1日に上富良野町に住んでいる方で、以下のⅠまたはⅡの要件に該当する方
(令和7年度個人住民税が上富良野町で課税対象とされている方)
※対象者ではない方は、令和7年1月1日の住所の自治体にお問い合わせください。
以下のⅠまたはⅡの要件に該当する方に、8月中旬に対象者へ公金口座等が登録されている方は「調整給付金お知らせ」、登録されていない方は「調整給付金確認書」を郵送します
・「調整給付金お知らせ」の方
記載されている口座に振込予定日に給付金が振り込まれます。
※(特に手続きの必要はありません)
・「調整給付金確認書」の方
同封された確認書に必要事項の記載および添付書類を添付し税務班に提出(返信)する必要があります。
※提出期限 令和7年10月31日(消印有効)まで
提出期限が過ぎた場合は、支給できませんのでご了承ください。
(要件に該当しているのに「調整給付金お知らせ」等が来ていない場合は、下記のチェック表を記入したうえで税務班窓口に確認をお願いします。申請書をお渡しします。)
調整給付の「不足額給付」とは、以下の事情により、当初調整給付(※注)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
※注:所得税・個人住民税合わせてすでに4万円の定額減税を受けられている方、
または合計所得1,805万円超の方は、調整給付の対象とはなりません。
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対してその差額を支給
(例)
①令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
②子供の出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
③当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、
都度対応ではなく不足額給付時に一律対応することとされた方
※不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。
本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかった方に支給を行います。
次の全ての要件を満たす方に、最大4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
①令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)→本人として定額減税対象外である方
②「扶養親族」の対象外(税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外であること)→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
③低所得世帯向け給付(※2)の対象になっていない方
(※2 低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万
円)、令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)です。)
※計算方法
Aの計算方法
①所得税分定額減税しきれない額(令和6年分実績値) | + | ②個人住民税所得割分定額減税しきれない額 | = | 不足額給付時調整給付所要額(令和7年)①+②を1万円単位に切上 |
Aの計算方法
①の算出方法
・確定申告書をしている場合
第一表
(44)令和6年分特別税額控除(3万円×人数)-(43)再差引所得税額 = 所得税分定額減税しきれない額
・確定申告書をしていな場合
給与支払報告書、公的年金等支払報告書から(摘要)欄の「控除外額」を確認してください。
※ただし、2か所以上給与等ある場合は一致しない場合があります。
②の算出方法
令和6年度町民税・道民税森林環境税納税決定明細書の右下の追記されている「減税不足額」を参照してください。
(※引ききれている場合は「減税不足額 0円」と記載され、定額減税しきれない額は0となります。)
定額減税しきれなかった方は、下記の「調整給付金(※)支給のお知らせ」の控除額不足(②)の額と同じになります。
基本的に令和6年度の住民税に税額修正・扶養是正等がない場合は変更ありません。
Bの計算方法
昨年の給付された下記の赤枠内の数値となります。
ただし、辞退等されている場合は、辞退等していなければ受給していた額。受給されていない場合は0となります。
※昨年、受給しているかどうかのお問い合わせはお断りしています。
申請型で申請される方は上記の計算方法で計算をした結果、受給対象者である場合のみ申請書を提出してください。
また、記載内容に不備もしくは記載漏れがある場合は不受理となりますのでご了承ください。
以下の7点の書類の数値等確認したうえで申請書を作成してください。
①申請者の令和6年分源泉徴収票(給与・年金)又は令和6年分確定申告書の控え
※令和6年分所得税の税額・合計所得金額を把握するための資料
②申請者の令和6年度税額決定通知書又は令和6年度(非)課税証明書
※令和6年度分個人住民税所得割の税額・合計所得金額を把握するための資料
③(事業主)令和6年分確定申告書、青色事業専従者給与に関する届出書又は青色申告決算書
※青色事業専従者・事業専従者(白色)を把握するための資料
④住民票の写し(世帯全員)
※世帯員を把握するための資料
⑤世帯全員の令和5年度及び令和6年度(非)課税証明書
※世帯主及び世帯員の令和5年度分及び令和6年度分個人住民税の税額を把握するための資料
⑥調整給付金の支給された通知書
※当初給付時調整給付額を把握するための資料
⑦低所得世帯向け給付、当初調整給付を受給していない旨の確認書(誓約書)
※受給していないことの確認書(書類がなく確認できない場合の誓約書含む)
令和7年9月予定(詳細が決まり次第、ホームページを更新します)
上富良野町役場 町民生活課 税務班
上富良野町大町2丁目2番11号 0167-45-6989