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定額減税について

 

定額減税について

  

賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度税制改正の大網(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人町民税・道民税の定額減税を実施することが決定されました。また、定額減税しきれないと見込まれる方を対象に調整給付金を支給します。

 対象者

令和6年度の個人町民税・道民税所得割の納税者のうち前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の方が対象です。

 

 定額減税額

納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人町民税・道民税が1万円減税されます。なお、定額減税は寄附金控除や住宅ローン控除等の税額控除を実施したあとの所得割額から行います。

※国外に居住する控除対象配偶者及び扶養親族を除く

 

 減税方法

(1)給与所得にかかる特別徴収

令和6年6月は特別徴収(給与天引きによる個人町民税・道民税・森林環境税の納付)を実施せず、減税額を控除した税額を令和6年7月から令和7年5月の11か月で徴収します。

 

(2)普通徴収(事業所得者など)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年度第1期分(令和6年6月分)の税額から減税額を控除します。

控除しきれない分は第2期(令和6年8月分)以降から順次控除します。

 

(3)公的年金からの特別徴収(令和5年度から徴収方法に変更がない方)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から減税額を控除します。

控除しきれない分は令和6年12月以降の特別徴収から順次控除します。

 

(4)公的年金からの特別徴収(令和6年度から年金特別徴収が開始される方)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年度第1期分(令和6年6月)の税額から減税額を控除します。

控除しきれない分は第2期(令和6年8月)以降から順次控除します。

 

※令和6年度から年金特別徴収が開始される方は個人町民税・道民税の年税額の2分の1を普通徴収(第1期及び第2期)、個人町民税・道民税の年税額の2分の1の額と森林環境税の年税額の全額の合計額を令和6年10月、12月、令和7年2月から徴収します。

 

 定額減税額の確認方法

定額減税は、納税義務者宛の各種通知書にてご確認いただけます。

 

(1)給与所得に係る特別徴収の場合(令和6年5月10日に勤務先等へ発送)

令和6年度町民税・道民税・森林環境税 特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)

 

(2)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月10日発送)

令和6年度町民税・道民税・森林環境税 納税通知書

 

所得税の定額減税の概要

 対象者

令和6年度所得税の納税者のうち前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の方が対象です。

 

 定額減税額

納税義務者本人及び同一生計配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の所得税が3万円減税されます。

※国外に居住する控除対象配偶者及び扶養親族を除く

 

  • 右向き矢印その他詳細については、国税庁HP「定額減税特設サイト」をご確認ください。
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    調整給付の概要

    対象者

     定額減税の対象者で定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人町民税・道民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方が対象です。

    ※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限られます。

    ※所得税額と所得割が非課税となる方は、定額減税の対象とならないため、調整給付金の支給対象となりません。

     

    給付額

    定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人町民税・道民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を1万円単位に切り上げた額を支給します。

     

    ≪支給額の算出方法≫

    〇所得税分

     定額減税額3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)-令和6年分推計所得税額=①定額控除しきれない額

     

    〇個人町民税・道民税分

     定額減税額1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)-令和6年度分個人町民税・道民税=②定額控除しきれない額

     

    〇支給額

     ①+②=支給額(1万円単位に切り上げた額)

     

    調整給付の申請方法と給付時期

     ※ご自分自身が給付の対象となるか否かについて、電話やメール等でのお問い合わせいただいても回答いたしかねます。

     

    本給付金の対象者となる方には、給付金額等を記載した「支給のお知らせ」または「確認書」を順次送付します。

     

    1「支給のお知らせ」

    発送対象者:マイナポータルで公金受取口座等を登録された方等

          上富良野町との取引口座の登録のある方

    発送時期:令和6年8月23日に発送

    手続き方法:原則、手続き不要です。

    ただし、以下の場合は手続きが必要となります。詳しくは、「支給のお知らせ」をご確認ください。

     

    〇本給付金を受給しない場合

    〇振込口座を変更する場合

    〇各数値について重大な相違を認める場合

    手続期限:令和6年9月6日(金)まで

    支給予定時期:令和6年9月中旬に順次(振込口座の変更を希望する場合等を除く)

     

    2「確認書」

    発送対象者:上記「支給のお知らせ」発送対象者以外の受給対象者

    発送時期:令和6年8月23日に発送

    手続き方法:「確認書」の記載内容をご確認いただき、必要事項記入および必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒でご返送いただくか、オンラインによりお手続きください。

     

  • ※オンライン手続きはこちらか下記の2次元バーコードから行うことができます。
  • 申し込みフォーム

     

    手続期限:令和6年10月31日(木)まで

    支給予定時期:確認書返送後3週間から1か月程度

    ※返送が集中し、お時間をいただく場合があります

     

    マイナンバーカードでの公金受取口座の登録が便利です

    本人名義の預貯金口座の情報をマイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておくことにより、調整給付金の申請書類への口座情報の記載や通帳の写し等の添付等が不要となり、原則として公金受取口座を登録されていない方よりも早く給付可能となります。登録の検討をお願いします。

     

    既に公金受取口座の登録をされている方も、振込不可等を防ぐために、口座名義人等に誤りが無いか等を確認ください。

    ※本人名義以外の口座を登録している場合、公的給付の振込先口座としての利用ができません。

    ※マイナンバーカードでの公金受取口座の登録についての詳細は、下記のページをご覧ください。

     

  • 右向き矢印デジタル庁 マイナポータルによる公金受取口座の登録方法<外部リンク>
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    給付金を装った詐欺にご注意ください

    給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。

    国や道、町が給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。

    ・現金自動支払機(ATM)の操作をお願いすること

    ・支給にあたり、手数料の振込みを求めること

    ・メールやショートメッセージ(SNS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること

    ・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

    申請内容に不明な点等があった場合、町から問合せを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。

    「給付金のため」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。

    また、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、最寄りの警察署に通報・ご相談ください。

     

    その他

    本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

     


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