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定額減税について

 

定額減税について

  

賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度税制改正の大網(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人町民税・道民税の定額減税を実施することが決定されました。また、定額減税しきれないと見込まれる方を対象に調整給付金を支給します。

 対象者

令和6年度の個人町民税・道民税所得割の納税者のうち前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の方が対象です。

 

 定額減税額

納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人町民税・道民税が1万円減税されます。なお、定額減税は寄附金控除や住宅ローン控除等の税額控除を実施したあとの所得割額から行います。

※国外に居住する控除対象配偶者及び扶養親族を除く

 

 減税方法

(1)給与所得にかかる特別徴収

令和6年6月は特別徴収(給与天引きによる個人町民税・道民税・森林環境税の納付)を実施せず、減税額を控除した税額を令和6年7月から令和7年5月の11か月で徴収します。

 

(2)普通徴収(事業所得者など)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年度第1期分(令和6年6月分)の税額から減税額を控除します。

控除しきれない分は第2期(令和6年8月分)以降から順次控除します。

 

(3)公的年金からの特別徴収(令和5年度から徴収方法に変更がない方)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から減税額を控除します。

控除しきれない分は令和6年12月以降の特別徴収から順次控除します。

 

(4)公的年金からの特別徴収(令和6年度から年金特別徴収が開始される方)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年度第1期分(令和6年6月)の税額から減税額を控除します。

控除しきれない分は第2期(令和6年8月)以降から順次控除します。

 

※令和6年度から年金特別徴収が開始される方は個人町民税・道民税の年税額の2分の1を普通徴収(第1期及び第2期)、個人町民税・道民税の年税額の2分の1の額と森林環境税の年税額の全額の合計額を令和6年10月、12月、令和7年2月から徴収します。

 

 定額減税額の確認方法

定額減税は、納税義務者宛の各種通知書にてご確認いただけます。

 

(1)給与所得に係る特別徴収の場合(令和6年5月10日に勤務先等へ発送)

令和6年度町民税・道民税・森林環境税 特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)

 

(2)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月10日発送)

令和6年度町民税・道民税・森林環境税 納税通知書

 

所得税の定額減税の概要

 対象者

令和6年度所得税の納税者のうち前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の方が対象です。

 

 定額減税額

納税義務者本人及び同一生計配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の所得税が3万円減税されます。

※国外に居住する控除対象配偶者及び扶養親族を除く

 

  • 右向き矢印その他詳細については、国税庁HP「定額減税特設サイト」をご確認ください。

     

    調整給付の概要

    対象者

     定額減税の対象者で定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人町民税・道民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方が対象です。

    ※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限られます。

    ※所得税額と令和6年度の住民税が非課税及び均等割のみ課税となる方は、定額減税の対象とならないため、調整給付金の支給対象となりません。

     

    給付額

    定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人町民税・道民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を1万円単位に切り上げた額を支給します。

     

    ≪支給額の算出方法≫

    〇所得税分

     定額減税額3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)-令和6年分推計所得税額=①定額控除しきれない額

     

    〇個人町民税・道民税分

     定額減税額1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)-令和6年度分個人町民税・道民税=②定額控除しきれない額

     

    〇支給額

     ①+②=支給額(1万円単位に切り上げた額)

     

    調整給付の申請方法と支給時期

    ・調整給付の対象となる方には、町からお知らせを送付しますが、発送の時期や給付受付の開始時期等は現在調整中です。

     ※現在、ご自分自身が給付の対象となるか否かについて、電話やメール等でのお問い合わせいただいても回答いたしかねます。

     

    ・詳細が決まりましたらホームページ等でお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。

     

    マイナンバーカードでの公金受取口座の登録が便利です

    本人名義の預貯金口座の情報をマイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておくことにより、調整給付金の申請書類への口座情報の記載や通帳の写し等の添付等が不要となり、原則として公金受取口座を登録されていない方よりも早く給付可能となります。登録の検討をお願いします。

     

    既に公金受取口座の登録をされている方も、振込不可等を防ぐために、口座名義人等に誤りが無いか等を確認ください。

    ※本人名義以外の口座を登録している場合、公的給付の振込先口座としての利用ができません。

    ※マイナンバーカードでの公金受取口座の登録についての詳細は、下記のページをご覧ください。

     

  • 右向き矢印デジタル庁 マイナポータルによる公金受取口座の登録方法<外部リンク>

     


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