前のページに戻る  サイトトップ » 行政情報ホーム » 組織 » 総務課 » 財政管理班 » ふるさと応援寄附(ふるさと納税)募集 » 税制上の優遇措置

税制上の優遇措置

 

 1 個人の方の場合(ふるさと納税制度)

個人の方が上富良野町に寄附した場合は、所得税及び住民税の寄附金控除が受けられます。

領収書(上富良野町が発行する受領証明書)を添付し、確定申告をしていただく必要があります。

詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。

 

◎所得税の寄附金控除

(〔ふるさと納税額〕-2,000円)×(所得税の税率)=所得控除による効果額

  • 控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。

 

◎住民税の寄附金控除

次の[1]と[2]の合計額を税額控除([2]の額については個人住民税所得割の2割を限度)

 

  [1] 基本分

(〔ふるさと納税額〕-2,000円)×10%

 

  [2] 特例分

(〔ふるさと納税額〕-2,000円)×〔100%-10%(基本分)-所得税の税率〕

 

  • 控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

 

 2 法人の方の場合

法人の方が上富良野町に寄附をした場合は、法人税額の算定上、全額損金算入できます。

 

<企業版ふるさと納税>

 

内閣府が認定する地域再生計画に基づく事業に寄附した場合は、税優遇効果が約2倍になります。

右向き矢印「三浦綾子『泥流地帯』映画化プロジェクト」


PageTop
トップページに戻る