軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)に原動機付自転車、軽自動車(4輪貨物車・4輪乗用車・軽2輪車・2輪の小型自動車等)、小型特殊自動車を所有または使用している人(原則として使用している人に対して課税されます)が、それらの車両を定置している場(※)の所在する市町村に納める税金です。
※ 定置している場~一般的には所有者(又は使用者)の住所地となりますが、使用の本拠地(駐車場)が住所地と異なる場合などは、当該場所が定置場と認定されます。
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車を所有または使用している人は、次のような場合に届出が必要です。
上富良野町で課税の対象となっている旭川ナンバーの軽自動車や125cc超のオートバイ(軽二輪、二輪の小型自動車)の名義変更、住所変更、廃車などの登録変更を行ったときは、上富良野町での課税を止める「税申告(税止め)」の手続きが必要です。
税申告(税止め)の手続きは、車両の登録変更手続きの際に、軽自動車協会(軽四輪)や運輸支局(軽二輪)、自家用自動車協会(二輪の小型自動車)に「軽自動車税(種別割)申告書」をご提出いただくことで行いますが、状況により手数料が必要となる場合がありますので、詳しくはお手続きをした軽自動車協会や運輸支局等の窓口でご確認ください。
車両の種類 | 税申告手続き場所 |
軽四輪 | 軽自動車協会 |
軽二輪 | 運輸支局 |
二輪の小型自動車 | 自家用自動車協会(運輸支局の場合があります) |
税申告(税止め)の手続きを忘れると、上富良野町では車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがあります。
特に名義変更(移転登録)の場合は、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となることがあります。そのため、税申告(税止め)は旧所有者自身もしくは軽自動車協会や運輸支局等の窓口届出者等が必ず手続きを行わなければなりません。また、ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税申告(税止め)の手続きが完了していることをご確認ください。
税止めの申告をご自身で行う際は、軽自動車協会や運輸支局等で車両の登録変更手続き後、次の書類のいずれかを町民生活課税務班まで郵送又は持参してください。
原動機付自転車及び小型特殊自動車は、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものであり、制度上、道路を走行していない車両であったり、ナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象になります。
なお、道路運送車両法により以下の車両は一時抹消が認められています。
※廃車が認められない場合の例
上記の場合を含め、原動機付自転車及び小型特殊自動車の一時的な廃車は認められません。すでにナンバープレートを返却した状態であっても、遡って軽自動車税(種別割)の課税対象となります。廃車年月日まで遡って再登録し、一時的に廃車していた期間の軽自動車税(種別割)を課税いたしますので、町民生活課税務班までお越しください。
種 別 | 車 種 | ナンバープレートの色(字) | 税額(円) | 手続きの場所 | ||||
原 動 機 付 自 転 車 |
50cc以下 | 原動付一種 一般原付 |
白(濃紺) | 上富良野町 | 2,000 | 役場町民生活課 税 務 班 |
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125cc以下かつ4.0kw以下 | 原付第一種一般原付 | 白(濃紺) | 上富良野町 | 2,000 | 役場町民生活課 税 務 班 |
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0.6kw以下 | 特定原付 | 白(濃紺) | 上富良野町 | 2,000 | 役場町民生活課 税 務 班 |
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50cc超 ~ 90cc以下 | 原動付第二種乙 | 薄黄(濃紺) | 上富良野町 | 2,000 | 役場町民生活課 税 務 班 |
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91cc ~ 125cc | 原動付第二種甲 | 薄桃(濃紺) | 上富良野町 | 2,400 | 役場町民生活課 税 務 班 |
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ミニカー | ミニカー | 薄青(濃紺) | 上富良野町 | 3,700 | 役場町民生活課 税 務 班 |
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小 型 特 殊 自 動 車 |
農耕作業用 | 農耕用 | 薄緑(濃紺) | 上富良野町 | 2,000 | 役場町民生活課 税 務 班 |
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その他 (フォークリフト等) |
小型特殊 | 薄緑(濃紺) | 上富良野町 | 5,900 | 役場町民生活課 税 務 班 |
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軽 自 動 車 |
二輪のもの (126cc~250cc) |
軽二輪 | 白(緑) | 旭川 | 3,600 | 旭川運輸支局 | ||
三輪のもの | 軽三輪 | 黄(黒) | 旭川 | 3,100 3,900 4,600 |
軽自動車協会 | |||
四輪の もの |
乗 用 |
営業用 | 軽四乗用・営 | 黒(黄) | 旭川 | 5,500 6,900 8,200 |
軽自動車協会 | |
自家用 | 軽四乗用・自 | 黄(黒) | 旭川 | 7,200 10,800 12,900 |
軽自動車協会 | |||
貨 物 |
営業用 | 軽四貨物・営 | 黒(黄) | 旭川 | 3,000 3,800 4,500 |
軽自動車協会 | ||
自家用 | 軽四貨物・自 | 黄(黒) | 旭川 | 4,000 5,000 6,000 |
軽自動車協会 | |||
もっぱら雪上を走行するもの | 雪上車 | 白(緑) | 上富良野町 | 3,000 | 役場町民生活課 税 務 班 |
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二輪の小型自動車(251cc以上) | 小型自動二輪 | 白(緑) 緑の枠付 |
旭川 | 6,000 | 自家用自動車協会 |
赤字 平成27年度以降の税額(三輪以上の軽自動車については平成27年度以降に初めて登録されたものから適用)
青字 平成28年度以降、初めて登録されてから13年を経過した軽自動車の税額
旭川市春光町6条5丁目1番24号 0166-53-7300
旭川市春光町10番地 0166-51-1221
旭川市春光町10番地1 050-5540-2003
上富良野町大町2丁目2番11号 0167-45-6989