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農作業用トレーラーに対する課税について

農作業用トレーラーに対する課税について

令和元年12月25日付国土交通省告示第946号による道路運送車両法施行規則の改正で、トレーラタイプの農作業機械が「農耕作業用トレーラ」として農耕作業用自動車に指定され、構造条件や保安基準など一定の要件を満たす場合に限り、公道の走行が可能になりました。

 

農作業用トレーラーの判断基準

農耕トラクタにのみけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車としています。

(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布車)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)など

 

軽自動車税(種別割)の対象となる農耕作業用トレーラについて

「農作業機を装着した・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック(農林水産省作成)」に示す条件を満たす、公道を走行することが可能な農耕作業用トレーラが軽自動車税(種別割)の対象となります。

該当する農耕作業トレーラについては、ナンバープレートの取得が必要になりますので、役場町民生活課税務班にて申告してください。

また、軽自動車税(種別割)で課税する農耕作業用トレーラは、固定資産税(償却資産)の申告対象外となるため、償却資産の種類別明細書に記載している場合は削除してください。なお、軽自動車税(種別割)に該当しない場合は、引き続き固定資産税(償却資産)として申告していただきます。

 

けん引車の種別 小型特殊自動車
(農耕作業用)
大型特殊自動車
けん引車(農耕トラクタ)
の最高速度
時速35km未満 時速35km以上
被けん引車の
課税対象
軽自動車税(種別割) 固定資産税(償却資産)
※償却資産の申告が必要です。

※軽自動車税(種別割)は、公道走行の有無にかかわらず、所有していれば課税対象となりますので、ナンバープレートの取得が必要になります。

 

関連リンク

 右向き矢印「農作業機を装着した・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック(農林水産省作成)」 PDFスモールアイコン(外部リンク)

  

 右向き矢印農林水産省ホームページ「作業機付きトラクタ―の公道走行について」(外部リンク)

  

 右向き矢印国土交通省ホームページ (外部リンク)

 


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