「地球温暖化対策の推進に関する法律」の第21条により、すべての市町村が地方公共団体実行計画を策定し、地球温暖化対策に関し取り組むよう義務づけられ、温室効果ガスの排出の量の削減等の促進するために関する計画となっています。
令和3年度から令和12年度までの10年間
上富良野町のすべての事務・事業とします。
二酸化炭素を対象とします。
令和12年度までの二酸化炭素排出量の削減目標は、国の温室効果ガスの排出削減目標の26%としています。
各課での取組みをチェックリストにより点検し、年2回(夏季・冬季)提出してもらい、推進会議(課長会議)で確認します。