新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために、令和4年度住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付します。
支給対象者
- 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
- 令和4年1月以降の家計急変世帯
(令和4年1月以降の収入見込額で市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下となる世帯)
- 令和4年6月1日時点で住民登録されている世帯となります
- 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、対象となりません
- 既に令和3年度分の給付金の支給を受けた世帯(支給を辞退した世帯を含む)は、対象となりません
支給額
- 1世帯1回限り。また、上記1と2の重複受給はできません。
申請方法
- 令和3年12月10日時点で上富良野町に世帯全員の住民登録があり、住民税の情報がある世帯
確認書を町から発送しますので、内容をご確認いただき返信してください。
(発送した日から3カ月以内が期限となります。期限が過ぎると支給を受けることを辞退したものとみなされます。)
- 世帯の中に令和3年12月11日以降に転入した方がいる世帯
個別のご案内はありませんので、申請書に必要書類を付して基準日(令和4年6月1日)時点でお住まいの市区町村に提出してください。
(発送した日から3カ月以内が期限となります。期限が過ぎると支給を受けることを辞退したものとみなされます。)
- 家計急変世帯
個別のご案内はありませんので、申請書に必要書類を付して保健福祉課福祉対策班へ提出してください。
申請期限
1は、確認書の発送日より3カ月以内が期限となります。
2、3の申請の方は、令和4年7月1日(金)~令和4年9月30日(金)までに申請してください。
支給の決定
- 住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯でないこと、既に給付金の支給を受けた方を含む世帯でないこと、記載された確認書の口座振込先に誤りがないか等を確認し、10万円を口座に振込ます。
- 確認書に記載された口座以外への振込を希望される場合は、口座の確認書類を添付のうえ提出してください。
家計急変世帯の申請窓口
- 給付金を受けるには、令和4年1月から申請月の前月までの収入状況により、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当するかを確認しますので、必要書類を付して保健福祉課福祉対策班へ提出してください。
- 新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合は、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
留意事項
- 世帯の中に、未申告の方が含まれる世帯には、確認書は町から発送されません。給付対象となる場合には、町民生活課税務班まで、ご相談ください。
その他
- 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に避難している方で、住民票を移すことができない場合でも、配偶者や親族と生計を別にし、収入が非課税世帯相当額であると、上富良野町で受給できる場合がありますので、保健福祉課福祉対策班まで、ご相談ください。
お問い合わせ先等
- 上富良野町 特別給付金対策チーム
保健福祉課福祉対策班 (45-6987) 町民生活課税務班 (45-6989)