ワンストップ特例制度とは、2015年4月1日の税制改革で新たに追加された特例制度です。
条件に当てはまる方であれば、確定申告をせずに、ふるさと納税による寄附金控除を受けることができます。
以下の2つの条件に当てはまる方は、ワンストップ特例制度をご利用いただけます。
ワンストップ特例制度を利用する場合、寄附を行った回数だけ申請(申請書等の提出)が必要になります。同一自治体に2回寄附した場合は、申請は2回必要になります。
ワンストップ特例制度に必要な書類は次の(1)と(2)です。
(1)特例申請書
(2)各種書類 以下のA、B、Cいずれかの組み合わせで提出が必要です。
A マイナンバーカード(表面)のコピー + マイナンバーカード(裏面)のコピー
B 書類1のいずれか1点のコピー + 書類2のいずれか1点のコピー
C 書類1のいずれか1点のコピー + 書類3のいずれか2点のコピー
記入を終えた申請書と必要書類を、寄附した自治体に郵送してください。
提出書類に不備があると寄附金控除が受けられませんのでご注意ください。
1月~12月の間に行ったふるさと納税についてワンストップ特例を申請する場合は、翌年1月10日までに自治体へ、申請書と必要書類をお送りください。
引っ越しによる住所変更、入籍による氏名変更があった場合、寄附した年の翌年の1月10日までに、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」 を、申請書を提出した自治体まで郵送する必要があります。