町が管理する道路で道路工事等を行うために道路の通行を禁止、または制限する場合には、道路法46条第1項の規定に基づき、道路管理者の許可が必要になります。
道路法(昭和27年法律第180号)第37条第1項の規定に基づき、緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路の占用を制限する区域を指定します。
町道全部、町道一部
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
令和5年4月1日
町が管理する道路(上空・地上を含む)に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合には、道路法32条の規定に基づき、道路管理者の許可が必要になります。
占用料については、受付窓口へお問い合わせください。
町が管理する道路で道路管理者以外の者が工事(歩道縁石の切り下げ等)を行う場合には、道路法24条の規定に基づき、道路管理者の許可が必要になります。
町道名を確認したい場合は、下記の道路網図を参考にしてください。
上富良野町役場 建設水道課 土木建設班 0167-45-6981