新型コロナウイルス感染症とそのまん延防止のための措置の影響により、事業収入が減少した中小事業者に対して、令和3年度分の事業用の家屋、償却資産に係る固定資産税を減免します。
※土地、住宅用家屋は対象となりません。
※大企業の子会社等は対象となりません。
令和2年2~10月の任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同じ期間と比べて30%以上減少していること。
次の書類を令和3年2月1日(月)までに町民生活課税務班へ提出してください。
期限を過ぎてしまった場合、減免措置を受けることができなくなりますので、必ず期間内に申告願います。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請書等の提出はできるだけ郵送でお願いします。
認定経営革新等支援機関等での審査には時間がかかる可能性がありますので、早めに手続きをお願いします。
※認定経営革新等支援機関等は、次の機関となります。
税理士、公認会計士、中小企業診断士、都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、各地の青色申告連合会、各地の青色申告会など
〒071-0596
北海道空知郡上富良野町大町2丁目2番11号
上富良野町 町民生活課 税務班 電話:0167-45-6989