新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業・給与等に係る収入に相当の減少があった方は、最大1年間、令和3年1月31日までに納期限が到来する町税の徴収の猶予を受けられる特例制度が設けられました。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
※猶予により町税が減免されるものではありません。
次の(1)(2)の両方に該当する納税者、特別徴収義務者が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業・給与等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金等を考慮に入れるなどして適切に対応します。
関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)と納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
猶予金額が100万円以下の場合 財産収支状況書 PDF版 EXCEL版
猶予金額が100万円を超える場合 財産目録 PDF版 EXCEL版
徴収猶予の申請書及び添付書類を町民生活課税務班まで提出してください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請書等の提出はできる限り郵送でお願いします。
※eLTAXを利用して電子申請をしていただくことができます。(外部リンク eLTAX)
〒071-0596
北海道空知郡上富良野町大町2丁目2番11号
上富良野町 町民生活課 税務班 電話:0167-45-6989