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公共施設の使用料の改正について

町の公共施設の使用料について、消費税の税率の改正と施設の維持管理経費を考慮し、令和2年4月1日から、次の施設の使用料が改正となります。

減免措置については、現行のとおり変更はありません。

 

詳細は、担当課にお問い合わせください。

  • 学校使用料(担当:教育振興課)
  • 公民館使用料(担当:教育振興課)
  • 島津公園野球場使用料(担当:教育振興課)
  • 集会施設使用料(担当:町民生活課・教育振興課)
  • 運動公園使用料(担当:教育振興課)
  • 社会教育総合センター使用料(担当:教育振興課)
  • 農業構造改善センター使用料(担当:農業振興課)
  • セントラルプラザ使用料1階(担当:企画商工観光課)
  • セントラルプラザ使用料2階(担当:教育振興課)
  • 草分防災センター使用料(担当:教育振興課)
  • 泉栄防災センター使用料(担当:保健福祉課)
  • 農産物加工実習施設使用料(担当:農業振興課)
  • 武道館使用料(担当:教育振興課)
  • 清富多世代交流センター使用料(担当:教育振興課)
  • 保健福祉総合センター使用料(担当:保健福祉課)
  • 児童館使用料(担当:保健福祉課)

 

右向き矢印 公共施設の使用料の改正について(令和2年4月1日施行)PDFスモールアイコン

 


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