人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長)に基づき、現在の人・農地プランの区域が既に実質化されていると判断しますので、次のとおり公表します。
人・農地プランとは、農業者が話合いに基づき、地域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者(中心経営体)、当該地域における農業の将来のあり方などを明確化するものです。
今般、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号)が一部改正され、今後、地域の特性に応じて、市町村、農業委員会、農業協同組合、土地改良区、普及センターなどの地域のコーディネーター役を担う組織と農地中間管理機構が一体となって推進する体制を作り、人・農地プランを核に農地の利用集積・集約化を一体的に推進していくことになりました。
・強い農業・担い手づくり総合支援交付金(先進的農業経営確立タイプ及び地域担い手育成支援タイプ)
・農業次世代人材投資事業(経営開始型)
・スーパーL資金の当初5年間無利子化