農業部門のワンストップ化に伴い、農業振興課農業振興班と農業委員会ふらの農業協同組合北エリア上富良野事務所2階へ移転しています。
詳しくは、「役場農業部門移転等のお知らせ 」をご覧ください。
 
 
上富良野町アグリパートナー協議会については、こちらをご覧ください。
農業委員会は、地方自治法第180条の5第3項により、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない行政機関です。
農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づき、町長が選任し議会の同意を得て任命した委員からなる農業者の公的代表機関で、委員の任期は3年間です。
上富良野町農業委員会は、農業の発展と農民の地位向上に寄与するため憲章を掲げてしごとを進めています。
農業委員会の仕事は、農業委員会法第6条に3つの区分されて定められています。
農業委員会だけが、専属的な権限として行う仕事です。
農業委員による合議体の行政委員会として、農地の権利移動について許認可や農地転用などを中心とした農地行政の執行を行います。
主な業務
農地の権利移動、農地の転用、農地所有適格法人の常時従事者の認定、賃貸借の解約など
「基本構想」作成に対する意見、農用地の利用関係調整、農用地利用集積計画の決定、嘱託登記、農用地利用改善事業の意見具申
土地改良事業の参加資格者認定、換地計画への同意または意見具申、交換分合
区域指定の決定、市民農園の開設認定
証明書の交付
農業委員会が専属的に行う仕事ではありませんが、農業者の公的な代表機関として農地の確保・有効活用と担い手の確保・育成など地域農業の振興を図る仕事です。
主な業務
農業者の公的代表機関として、農民や農業の発展となる意見の公表や建議、諮問の答申を行います。
各農業委員が、地域の中で農業者の声を積み上げ、農業の発展につながる取り組みを行います。
総会は、合議体である農業委員会の最高議決機関です。
この総会は、農業委員会等に関する法律第6条で農業委員会が処理すべき事項を審議あるいは協議し、決定していく場です。
通常会長が招集し、10日前後に開かれ、1月は下旬に開かれます。
日程は、前月の総会のときに決定されますので、ご面倒をおかけいたしますが農業委員会事務局にお問い合わせください。
傍聴者名簿に氏名等を記入するだけで、どなたでも傍聴いただけます。
総会で審議された内容は、ホームページで公開をしています。
農地の所有に対しては厳しい規制が維持され、貸借については条件付きで規制が大幅に緩和されているので許否については、農業委員が現地調査等を行い確認を行います。
優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導するとともに、具体的な転用計画を有しない投機目的、資産保有目的での農地の取得は認められません。
◆農地を農地以外に利用する場合には、農地法第4条または第5条の許可を受けることが必要です。
◆農業振興地域に指定されつる区域は、転用の目的により用途変更または除外の手続きが必要になります。
◆農地は5つの区分に部分類されていて、転用許可の方針は次のとおり示されています。
1) 農用地区域内農地 | 町が定める農業振興地域整備計画の農用地区域とされた農地 | 原則不許可 |
2) 甲種農地 | 市街化調整区域内の農業公共投資後8年以内の集団農地 | 原則不許可 |
3) 第1種農地 | 10ha以上の集団で農業公共投資対象の生産力高い農地 | 原則不許可 |
4) 第2種農地 | 小集団で農業公共投資対象とならない生産性の低い農地 | 第3種農地に立地困難な時に許可 |
5) 第3種農地 | 都市的整備された区域内の農地、市街地にある農地 | 原則許可 |
次に該当する場合は、不許可となります。
※土地収用法対象事業のために転用する場合は許可は不要です。
農地法の定めに従い、農業委員会の許可を受けて権利の設定や移転を行うものです。
申請の際は、締切日・記載マニュアルを参考にご覧ください。
【移動の要件】
【所有権移動】
農作業常時従事者または農地所有適格法人で、次の要件を満たすことが必要です。
【賃貸借】
上記の個人・法人以外で、個人または農業常時従事役員が1名以上いる法人で、次の要件を満たすことが必要です。
法第3条第1項許可申請書は、農業委員会総会開催日の10日前までに必要書類を添えて事務局まで提出してください。(総会の開催日は、変更になる場合がありますので、事務局に確認願いします。)
市町村が定める農用地利用集積計画を作成・公告することより、農地法の許可を受けることなく権利の設定や移転を行うものです。
地域の自主的な土地利用調整による権利移動であることが尊重されます。
【取得の要件】
【記載事項】
上富良野町内の農地の借り賃の平均額、最高額、最低額の情報を提供します。
(単位:円/10a)
区分 | 田 | 畑 | ||||||
筆数 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 筆数 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | |
R5年 | 41 | 5,900 | 11,000 | 3,500 | 117 | 3,100 | 5,000 | 1,400 |
R4年 | 59 | 6,600 | 11,000 | 2,800 | 148 | 2,500 | 4,000 | 1,000 |
R3年 | 41 | 6,600 | 10,000 | 2,500 | 105 | 2,900 | 5,000 | 1,200 |
R2年 | 20 | 6,400 | 10,000 | 2,000 | 57 | 2,200 | 4,000 | 1,200 |
H31年 | 24 | 5,100 | 6,000 | 2,000 | 51 | 2,400 | 4,000 | 1,000 |
H30年 | 33 | 5,400 | 8,000 | 1,000 | 35 | 3,100 | 6,000 | 2,000 |
H29年 | 24 | 5,600 | 15,000 | 3,200 | 64 | 2,800 | 5,000 | 1,000 |
H28年 | 68 | 4,800 | 11,000 | 2,500 | 124 | 3,200 | 6,700 | 2,000 |
H27年 | 57 | 8,200 | 11,000 | 1,000 | 57 | 2,700 | 6,720 | 1,000 |
H26年 | 58 | 8,144 | 12,000 | 2,000 | 45 | 2,628 | 6,250 | 1,000 |
H25年 | 54 | 6,938 | 12,000 | 3,000 | 71 | 2,871 | 7,800 | 1,000 |
H24年 | 84 | 7,114 | 11,000 | 2,500 | 81 | 2,564 | 4,500 | 1,000 |
相続等により、農地法の許可を受けることなく権利を取得した者は農業委員会に届け出しなければならない。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。
農業者年金は、次の要件を満たす誰もが加入できる任意加入の積立年金です。
農地法3条、4条、5条、6条、18条、農地所有適格法人の届出、許可申請書の主な様式は次のとおりです。
1) 法第3条第1項許可申請書 | 農地の所有権等権利移転の許可申請 | WORD版![]() ![]() |
2) 法第3条農地等の利用状況報告書 | 賃貸借等で権利を取得した法人等の報告 | WORD版![]() ![]() |
3) 法第3条の3第1項の届出書 | 相続等で農地の権利を取得したときの届出 | WORD版![]() ![]() |
4) 法第4条第1項許可申請書 | 自ら所有する農地の転用許可申請 | WORD版![]() ![]() |
5) 法第5条第1項許可申請書 | 売買等による農地の転用許可申請 | WORD版![]() ![]() |
6) 法第6条農地所有適格法人報告書 | 毎年の事業状況等を報告 | WORD版![]() ![]() |
7) 法第18条第6項通知書 | 賃貸借の合意解約等の通知書 | WORD版![]() ![]() |
農業委員会では、運営の適正化を図るため、毎年度ごと活動計画の策定と活動の点検及び評価を行っています。