国保の被保険者の方が入院されたとき、食費は1食460円(食事療養標準負担額)となります。
ただし、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、食事療養標準負担額が次表の金額に減額されます(認定証の提示がない場合は減額されません)。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請についてはこちらをご覧ください。
被保険者の分類 | 1食あたり | |||
住民税課税世帯 | 460円 | |||
住民税非課税世帯 | 69歳以下 | 区分オ | 過去12か月の入院日数が90日以下 | 210円 |
過去12か月の入院日数が91日以上(長期入院該当) | 160円 | |||
70~74歳 | 低所得者Ⅱ | 過去12か月の入院日数が90日以下 | 210円 | |
過去12か月の入院日数が91日以上(長期入院該当) | 160円 | |||
低所得者Ⅰ | 100円 |
住民税非課税世帯の方で、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を既に受けている方が、過去12か月の入院日数が91日以上の場合、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。
入院日数は、長期該当認定の申請月を含めた過去12か月の入院日数の合計で計算します。ただし、過去12か月間の入院日数は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行している期間中で日数計算をします。長期該当の適用は原則申請月の翌月初日からとなります。申請月から長期該当適用前の金額で支払った場合は、申請により差額を支給します。差額の支給については、下記の「標準負担額減額差額支給」をご参照ください。
次のものをお持ちになり、町民生活課総合窓口班で手続きをお願いします。
65~74歳の国保加入者が療養病床に入院する場合、生活療養(食事・居住費)にかかる費用として、食事代1食あたり460円(もしくは420円)と居住費1日あたり370円を標準負担額として自己負担し、標準負担額を超えた額は国民健康保険が負担します。住民税非課税世帯の方は、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、下記の負担額になります。
なお、指定難病の方は、食事代が上記「入院時食事療養費の標準負担額」と同額の負担となり、居住費については1日当たり0円のまま据え置かれます。
区分 | 1食あたり | 居住費 |
住民税課税世帯 | 460円※ | 370円 |
住民税非課税世帯 低所得Ⅱ |
210円 | |
低所得Ⅰ | 130円 |
※一部の医療機関では、420円の場合もありますので医療機関にご確認ください。
住民税非課税世帯の方が何らかの理由により、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口で提示できず、課税世帯の標準負担額を支払った場合は、やむを得ない事情(保険者が認めるもの)があれば、申請により差額分の払い戻しを受けることができます。
また、長期該当認定を受けた方で、91日目以降の入院で90日以内の負担額を支払った場合も、申請により差額分が払い戻されます。ただし、長期該当による差額の支給ができるのは、長期該当認定を行った月以降の分のみとなります。その前の月以前の差額は、申請が遅れたことについてやむを得ない事情(保険者が認めるもの)がある場合を除いて支給できません。
次のものをお持ちになり、町民生活課総合窓口班で手続きをお願いします。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による手続きを受け付けています。申請書をダウンロードいただき、必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、下記の提出先まで郵送いただきますようお願いします。
郵送の際には、日中連絡のとれる連絡先(電話番号等)を余白等に記載してください。
〒071-0596
上富良野町大町2丁目2番11号
上富良野町役場 町民生活課総合窓口班
電話:0167-45-6985