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国民健康保険高額療養費について

ひと月(1日から末日)に医療機関に支払った自己負担額が高額となったときは、高額療養費が支給されます。

診療を受けた月の翌月1日から2年を経過すると時効となり、申請できませんのでご注意ください。

69歳以下の方の場合

所得区分※1 3回目まで 4回目以降※2
(ア)901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
(イ)600万円超 901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
(ウ)210万円超 600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
(エ)210万円以下 57,600円 44,400円
(オ)住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1基礎控除後の総所得金額等

※2過去12か月で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

自己負担額の計算方法
  • 月の1日から末日まで、歴月ごとの受診について計算
  • 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算
  • 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算、外来・入院も別計算
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給の対象外(70歳から74歳の方は、病院・診療所、歯科の区別なく合算)

70歳から74歳の方の場合(平成30年8月から)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 4回目以降※1
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般※2 18,000円※5 57,600円 44,400円
低所得者Ⅱ※3 8,000円※5 24,600円
低所得者Ⅰ※4 8,000円※5 15,000円

【外来(個人単位)】の限度額を適用後に【外来+入院(世帯単位)】の限度額を適用

※1過去12か月で、限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

※2住民税課税世帯で、医療費の自己負担額が2割または1割の方

※3住民税非課税世帯で、低所得者Ⅰ以外の方

※4住民税非課税世帯で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0となる方

※5 8月~翌年7月の年間限度は144,000円

69歳以下の方と70歳から74歳の方が同じ世帯の場合

69歳以下の方と70歳から74歳の方が同じ世帯でも、合算することができます。

※70歳から74歳の方の限度額を計算し、69歳以下の方の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、69歳以下の方の限度額を適用して計算。

申請手続き

次のものをお持ちになり、町民生活課総合窓口班で手続きをお願いします。

  • 領収書(診療明細のわかるもの)
  • 印鑑(世帯主のもの)
  • 通帳等(口座情報の記載のあるもの)
  • 世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード(通知書)など)
  • 身分証明書(運転免許証など)

払い戻しは、医療機関から国保に送られてくる診療報酬明細書を確認した後になるため、通常、診療を受けた月から3~4か月後となります。また、医療機関からの請求額に誤りや訂正があった場合は、払い戻し額が少なくなることがありますので、ご了承ください。

医療費が高額になる方へ

「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、同一の医療機関に支払う同一月の自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)を一定の額(自己負担限度額)までとすることができます。(限度額適用認定証についてはこちらをご覧ください。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。


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