~みなし指定終了に伴う総合事業指定申請手続きについて~
平成27年3月31日以前に介護予防訪問(通所)介護の指定を受けていた事業所は、平成29年4月1日から上富良野町で総合事業を開始した際は、指定があったものと、みなされております。(みなし指定でサービスを実施しています。)
総合事業のみなし指定有効期間は、平成30年3月31日までとなっているため、平成30年4月1日以降、総合事業を実施するにあたっては、上富良野町の指定を受ける必要があり、指定有効期間が満了するとその効力を失い、事業を継続できなくなります。
このため、有効期間満了後も指定の効力を有効にするために、指定の更新を受けることが必要となります。
指定(更新)申請の際は、サービスごとに必要な書類を下記担当まで提出してください。参考様式につきましては、内容がわかるものであれば事業所独自の様式でも構いません。
なお、指定(更新)申請をした場合でも、指定基準を満たしていない場合や介護保険法に定める指定の欠格事由に該当する場合は、指定(更新)を受けることはできません。
指定の有効期間は、原則指定日から6年間です。だだし、訪問(通所)介護の指定(更新)申請に合わせて次回更新を行うことができます。
指定期間を合わせたい場合は、新規指定申請を提出する際に、北海道などからの指定通知書の写しを添付してください。
添付した指定通知書の有効期間に合わせて、上富良野町が総合事業の有効期間を設定します。
指定申請の際は、提出書類一覧(別表)に記載されているサービスごとに必要な書類を担当まで1部提出してください。
事業廃止を前提に指定更新を受けない場合には、早急にご連絡ください。
保健福祉総合センターかみん
保健福祉課 高齢者支援班 0167-45-6987