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北海道水資源の保全に関する条例に基づく事前届出制について

 

水資源保全地域に指定された区域内で土地取引行為を行う場合は、
3か月前までに届出が必要です。

上富良野町の保全地域は以下の4地区です。取引をする土地が保全地域にかかっていないかご確認ください。

 

上富良野町水資源保全地域

 

 

右向き矢印北海道水資源の保全に関する条例に基づく事前届出制については、こちらをご覧ください。

 

提出先

 

郵便番号 071-0596

北海道空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

役場 企画商工観光課 企画政策班 0167-45-6994

 

届出書類

 

  • 水資源保全地域土地売買等届出書(様式ダウンロード → WORD ・ PDF )
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(例:道路地図等)
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(例:住宅地図等)
  • 土地の形状を明らかにした図面(例:地番図等)

 

※水資源保全地域土地売買等届出書の書き方例→こちら

 

届出部数

 

各3部(添付書類含む)

 

留意事項

 

  1. 面積の基準はありませんので、所有権移転予定地の面積が小さくても事前届出の対象となります。
  2. 取引の当事者が国・地方公共団体などの場合は、届出は必要ありません。
  3. 事前届け出の必要な土地取引の形態は、所有権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定について、対価を持って契約する場合となります。
    【例】売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
  4. 事前届け出は権利譲渡者(売買の場合は売主)が行うものです。
  5. 契約日や契約の相手方が決まる前でも、移転等を行う意思があるときは、届出が可能です。
  6. 事前届け出をしなかった場合は、知事または権限移譲市町村長が勧告を行い、勧告の指示に従わない場合は、氏名等を公表します。


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