1か月の間に利用したサービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合算額)が上限額(下記参照)を超えた場合には、「高額介護サービス費」として超えた金額分の支給を受けることができます。
<利用者負担の上限額>
≪区分≫ | 【旧】令和3年7月利用分までの負担の上限(月額) | 【新】令和3年8月利用分からの負担の上限(月額) | |
課税世帯 | 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の方がいる世帯 | 44,400円(世帯) | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円~690万円(年収約770万円~約1,160万円)未満の65歳以上の方がいる世帯 | 93,000円(世帯) | ||
課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) | ||
非課税世帯 | 所得等が80万円を超える世帯 | 24,600円(世帯) | 24,600円(世帯) |
所得等(合計所得金額と公的年金収入の合計)が80万円以下の方老齢福祉年金を受給している方 | 15,000円(個人) | 15,000円(個人) | |
生活保護を受給している方 | 15,000円(個人) | 15,000円(個人) |
※下記にかかる費用は、高額介護サービス費の対象となりません。
はじめて高額介護サービス費の支給を受ける時は、支給申請書の提出が必要です。以降は「自動申請」となり、支給対象月に申請があったとみなしますので、毎月の申請は必要ありません。
介護保険サービス利用者のうち、低所得で生計の維持が困難な方を対象として、サービスを提供する社会福祉法人や市町村(直営の場合)がその社会的役割として利用者負担を軽減し、介護保険サービスを安心してご利用いただく制度です。
負担軽減事業を行う社会福祉法人等(※事業の実施は任意です)が行う介護サービス事業で、次の表に該当するものが対象となります。
対象サービス | 軽減対象 | |||
利用者 負担額 |
食費 | 滞在費 | ||
ア | ◆訪問介護 ◆介護予防訪問介護 ◎夜間対応型訪問介護 |
○ | - | - |
イ | ◆通所介護 ◆介護予防通所介護 ◎認知症対応型通所介護◎介護予防認知症対応型通所介護 ◎定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
○ | ○ | - |
ウ (※1) |
◆短期入所生活介護 ◆介護予防短期入所生活介護 |
○ | ○ | ○ |
エ (※1) |
◆介護老人福祉施設 ◆小規模多機能型居宅介護 ◆介護予防小規模多機能型居宅介護 ◎地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ◎看護小規模多機能型居宅介護 |
○ (※2) |
○ | ○ |
「◆」は町内でサービス提供があるもの及び上富良野町の被保険者が現在利用しているサービスです
※1 ウ、エ欄のサービスは、特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給がある方が対象です
※2 エ欄のサービスについては、利用者負担第2段階の方の利用者負担額分は対象になりません
負担軽減の対象となる方は、次の要件のすべてに該当する方であって、収入や世帯の状況などを総合的に勘案して、生計が困難であると認められた方です。
負担軽減制度の適用を受けるには、上富良野町への申請が必要です。
上富良野町保健福祉課高齢者支援班またはサービスを利用している社会福祉法人へお問い合わせください。
「施設との契約により定められた食費および居住費(滞在費)の負担額」から、下表の「負担限度額」を引いた額を「特定入所者介護サービス費」といいます。所得が一定基準以下の方の利用者負担額に上限「負担限度額:表1」を設け、この金額が実際の自己負担額となります。
負担限度額は所得状況などによって設定された「利用者負担段階:表3」によって異なります。
利用者 負担段階 |
負担限度額 | ||||||
食費 | 居住費(滞在費) | ||||||
施設 | 短期 | 多床室 ※特養以外 |
従来型個室 | ユニット型 | |||
特養等 | 特養以外 | 個室 | 準個室 | ||||
第1段階 | 300円 | 300円 | 0円 | 380円 | 550円 | 880円 | 550円 |
第2段階 | 390円 | 600円 | 430円 | 480円 | 550円 | 880円 | 550円 |
第3段階 (1) |
650円 | 1,000円 | 430円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 |
第3段階 (2) |
1,360円 | 1,300円 | 430円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 |
第4段階 | 負担限度額はありません(施設との契約により定めた食費と居住費の負担になります) |
※多床室とは、個室以外(2人部屋以上)の部屋のことです。
利用者 負担段階 |
負担限度額 | ||||||
食費 | 居住費 | ||||||
施設 | 短期 | 多床室 ※特養以外 |
従来型個室 | ユニット型 | |||
特養等 | 特養以外 | 個室 | 準個室 | ||||
基準 費用額 |
1,445円 | 915円 | 1,231円 | 1,728円 | 2,066円 | 1,728円 |
※食費や居住費(滞在費)の額は、国が定めた金額(基準費用額)を目安とし、施設ごとに定められています。そのため、お支払いいただく金額が施設により異なる場合がありますので、ご利用金額の詳細については、各施設またはサービス事業所にお問い合わせください。
※施設を利用した際の食費または居住費(滞在費)のいずれか一方でも、基準費用額を上回って負担するような場合は、特定入所者介護(支援)サービス費の給付は受けられません。詳しくは利用される施設にご確認ください。
※第1~3段階に該当する方が、「特定入所者介護(支援)サービス費」の制度をご利用いただけます。
区分 | 対象要件 | 預貯金等資産要件 |
第1段階 |
| 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
第2段階 |
| 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
第3段階(1) |
| 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
第3段階(2) |
| 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
第4段階 |
|
特定入所者介護(支援)サービス費の制度を利用するためには(申請から軽減を受けるまでの流れ)
前年8月1日から当年7月31日までの期間に利用した介護サービス費の利用者負担額と、同一時期に負担した医療費の合計額(同じ世帯に介護サービス費および医療費の負担者が複数いる場合は、世帯の合計額)が下の表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
所得区分 ≪70歳以上の方≫ |
医療制度上の世帯 | |
後期高齢者医療 + 介護保険 |
医療保険 (後期高齢者医療以外) + 介護保険 (70~74歳の方がいる世帯) |
|
課税所得 690万円超 |
212万円 | 212万円 |
課税所得 380万円~690万円未満 |
141万円 | 141万円 |
課税所得 145万円~380万円未満 |
67万円 | 67万円 |
一般(町民税課税世帯) | 56万円 | 56万円 |
低所得者2 町民税非課税世帯 |
31万円 | 31万円 |
低所得者1 町民税非課税世帯でその全員の所得が0円 |
19万円 | 19万円 |
※1 課税標準額・・・合計所得から所得控除及び基礎控除を差し引いた後の額
所得 (総所得金額等から基礎控除を差し引いた後の額) ≪70歳未満の方≫ |
医療制度上の世帯 |
後期高齢者医療 + 介護保険 |
|
901万円超 | 212万円 |
600万円~901万円以下 | 141万円 |
210万円~600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
町民税非課税世帯 | 34万円 |