1か月の間に利用したサービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合算額)が上限額(下記参照)を超えた場合には、「高額介護サービス費」として超えた金額分の支給を受けることができます。
<利用者負担の上限額>
平成29年7月まで | 平成29年8月から | ||
生活保護を受給している方 | 15,000円(個人) | 15,000円(個人) | |
非課税世帯 | 所得等(合計所得金額と公的年金収入の合計)が80万円以下の方、老齢福祉年金を受給している方 | 15,000円(個人) | 15,000円(個人) |
所得等が80万円を超える方 | 24,600円(個人) | 24,600円(世帯) | |
課税世帯 | 下記に該当しない方 | 37,200円(世帯) | 44,400円(世帯) ※同じ世帯の全ての65歳以上(介護サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯に年間上限額(446,400円)を設定 ※3年間の時限措置 |
世帯に住民税の課税標準額が145万円以上の高齢者いる場合 世帯員高齢者の収入の合計が520万円(単身の場合は383万円)以上である方 |
44,400円(世帯) | 44,400円(世帯) |
※下記にかかる費用は、高額介護サービス費の対象となりません。
はじめて高額介護サービス費の支給を受ける時は、支給申請書の提出が必要です。以降は「自動申請」となり、支給対象月に申請があったとみなしますので、毎月の申請は必要ありません。ただし、上記[4]下段に該当する方は、毎年の申請(基準収入額適用申請)が必要です。
介護保険サービス利用者のうち、低所得で生計の維持が困難な方を対象として、サービスを提供する社会福祉法人や市町村(直営の場合)がその社会的役割として利用者負担を軽減し、介護保険サービスを安心してご利用いただく制度です。
負担軽減事業を行う社会福祉法人等(※事業の実施は任意です)が行う介護サービス事業で、次の表に該当するものが対象となります。
対象サービス | 軽減対象 | |||
利用者 負担額 |
食費 | 滞在費 | ||
ア | ◆訪問介護 ◆介護予防訪問介護 ◎夜間対応型訪問介護 |
○ | - | - |
イ | ◆通所介護 ◆介護予防通所介護 ◎認知症対応型通所介護◎介護予防認知症対応型通所介護 ◎定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
○ | ○ | - |
ウ (※1) |
◆短期入所生活介護 ◆介護予防短期入所生活介護 |
○ | ○ | ○ |
エ (※1) |
◆介護老人福祉施設 ◆小規模多機能型居宅介護 ◆介護予防小規模多機能型居宅介護 ◎地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ◎看護小規模多機能型居宅介護 |
○ (※2) |
○ | ○ |
「◆」は町内でサービス提供があるもの及び上富良野町の被保険者が現在利用しているサービスです
※1 ウ、エ欄のサービスは、特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給がある方が対象です
※2 エ欄のサービスについては、利用者負担第2段階の方の利用者負担額分は対象になりません
負担軽減の対象となる方は、次の要件のすべてに該当する方であって、収入や世帯の状況などを総合的に勘案して、生計が困難であると認められた方です。
負担軽減制度の適用を受けるには、上富良野町への申請が必要です。
上富良野町保健福祉課高齢者支援班またはサービスを利用している社会福祉法人へお問い合わせください。
「施設との契約により定められた食費および居住費(滞在費)の負担額」から、下表の「負担限度額」を引いた額を「特定入所者介護サービス費」といいます。所得が一定基準以下の方の利用者負担額に上限「負担限度額:表1」を設け、この金額が実際の自己負担額となります。
負担限度額は所得状況などによって設定された「利用者負担段階:表3」によって異なります。
利用者 負担段階 |
負担限度額 | |||
食費 | 居住費(滞在費) | |||
区分 | 特別養護老人ホーム 短期入所生活介護 |
老人保健施設 療養型医療施設 短期入所療養介護 |
||
第1段階 | 300円 | ユニット型個室 | 820円 | 820円 |
ユニット型準個室 | 490円 | 490円 | ||
従来型個室 | 320円 | 490円 | ||
多床室 | 0円 | 0円 | ||
第2段階 | 390円 | ユニット型個室 | 820円 | 820円 |
ユニット型準個室 | 490円 | 490円 | ||
従来型個室 | 420円 | 490円 | ||
多床室 | 370円 | 320円 | ||
第3段階 | 650円 | ユニット型個室 | 1,640円 | 1,640円 |
ユニット型準個室 | 1,310円 | 1,310円 | ||
従来型個室 | 820円 | 1,310円 | ||
多床室 | 370円 | 320円 | ||
第4段階 | 負担限度額はありません(施設との契約により定めた食費と居住費の負担になります) |
※多床室とは、個室以外(2人部屋以上)の部屋のことです。
居室区分 | 居住(滞在)費 /日額 |
食費/日額 | |
ユニット型個室 | 1,970円 | 1,380円 | |
ユニット型準個室 | 1,640円 | ||
従来型個室 | 介護老人保健施設 | 1,640円 | |
介護療養型医療施設 | |||
短期入所療養介護 | |||
介護老人福祉施設 | 1,150円 | ||
短期入所生活介護 | |||
多床室 | 840円 |
※食費や居住費(滞在費)の額は、国が定めた金額(基準費用額)を目安とし、施設ごとに定められています。そのため、お支払いいただく金額が施設により異なる場合がありますので、ご利用金額の詳細については、各施設またはサービス事業所にお問い合わせください。
※施設を利用した際の食費または居住費(滞在費)のいずれか一方でも、基準費用額を上回って負担するような場合は、特定入所者介護(支援)サービス費の給付は受けられません。詳しくは利用される施設にご確認ください。
※第1~3段階に該当する方が、「特定入所者介護(支援)サービス費」の制度をご利用いただけます。
区分 | 対象者 |
第1段階 |
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第2段階 |
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第3段階 |
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第4段階 |
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特定入所者介護(支援)サービス費の制度を利用するためには(申請から軽減を受けるまでの流れ)
前年8月1日から当年7月31日までの期間に利用した介護サービス費の利用者負担額と、同一時期に負担した医療費の合計額(同じ世帯に介護サービス費および医療費の負担者が複数いる場合は、世帯の合計額)が下の表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
所得区分 | 医療制度上の世帯 | |||
後期高齢者医療 + 介護保険 |
医療保険 (後期高齢者医療以外) + 介護保険 (70~74歳) |
医療保険 (後期高齢者医療以外) + 介護保険 (70歳未満) |
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現役並み 所得者 |
世帯の中で町道民税の課税標準額(※1)が145万円以上の方が1人でもいる場合 | 67万円 | 67万円 | 126万円 |
一般 所得者 |
世帯の中で町道民税が課税されている方の課税標準額が145万円未満である場合 | 56万円 | 56万円 | 67万円 |
低所得者 (町民税非課税世帯) |
(1)世帯全員の町道民税が非課税の場合 | 31万円 | 31万円 | 34万円 |
(2)世帯全員の町道民税が非課税で各世帯員の各所得が0円である場合 | 19万円 | 19万円 |
※1 課税標準額・・・地方税法において、合計所得から所得控除および基礎控除を差し引いた後の額。