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利用者の負担軽減

 

  1. 高額介護サービス費
  2. 社会福祉法人が行う利用者負担の減額
  3. 在宅サービスの利用者負担の軽減
  4. 施設サービス利用にかかる食費および居住費の軽減(特定入所者介護サービス費)
  5. 高額医療・高額介護合算制度

 

(1)高額介護サービス費

1か月の間に利用したサービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合算額)が上限額(下記参照)を超えた場合には、「高額介護サービス費」として超えた金額分の支給を受けることができます。

 

<利用者負担の上限額>

≪区分≫ 【旧】令和3年7月利用分までの負担の上限(月額) 【新】令和3年8月利用分からの負担の上限(月額)
課税世帯 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の方がいる世帯 44,400円(世帯) 140,100円(世帯)
課税所得380万円~690万円(年収約770万円~約1,160万円)未満の65歳以上の方がいる世帯 93,000円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)
非課税世帯 所得等が80万円を超える世帯 24,600円(世帯) 24,600円(世帯)
所得等(合計所得金額と公的年金収入の合計)が80万円以下の方老齢福祉年金を受給している方 15,000円(個人) 15,000円(個人)
生活保護を受給している方 15,000円(個人) 15,000円(個人)

※下記にかかる費用は、高額介護サービス費の対象となりません。

  • 入所時の食費、居住費(滞在費)、差額ベッド代、日用品など
  • 住宅改修費、福祉用具購入費

 

高額介護サービス費の申請

はじめて高額介護サービス費の支給を受ける時は、支給申請書の提出が必要です。以降は「自動申請」となり、支給対象月に申請があったとみなしますので、毎月の申請は必要ありません。

 

(2)社会福祉法人が行う利用者負担の減額(平成26年7月~)

介護保険サービス利用者のうち、低所得で生計の維持が困難な方を対象として、サービスを提供する社会福祉法人や市町村(直営の場合)がその社会的役割として利用者負担を軽減し、介護保険サービスを安心してご利用いただく制度です。

 

[1]負担軽減の対象となるサービス及び軽減割合

負担軽減事業を行う社会福祉法人等(※事業の実施は任意です)が行う介護サービス事業で、次の表に該当するものが対象となります。

対象サービス 軽減対象
利用者
負担額
食費 滞在費
◆訪問介護 ◆介護予防訪問介護
◎夜間対応型訪問介護
- -
◆通所介護 ◆介護予防通所介護
◎認知症対応型通所介護◎介護予防認知症対応型通所介護
◎定期巡回・随時対応型訪問介護看護
-

(※1)
◆短期入所生活介護
◆介護予防短期入所生活介護

(※1)
◆介護老人福祉施設 ◆小規模多機能型居宅介護
◆介護予防小規模多機能型居宅介護
◎地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
◎看護小規模多機能型居宅介護

(※2)

「◆」は町内でサービス提供があるもの及び上富良野町の被保険者が現在利用しているサービスです

※1 ウ、エ欄のサービスは、特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給がある方が対象です

※2 エ欄のサービスについては、利用者負担第2段階の方の利用者負担額分は対象になりません

 

軽減対象となる負担の4分の1(※老齢福祉年金受給者の方は2分の1)を軽減します

 

[2]負担軽減の対象となる方

負担軽減の対象となる方は、次の要件のすべてに該当する方であって、収入や世帯の状況などを総合的に勘案して、生計が困難であると認められた方です。

  1. 町民税非課税世帯に属すること
  2. 年間収入が、単身世帯で150万円、世帯人数が1人増えるごとに50万円加算した額以下であること
  3. 預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  4. 生活(居住)するための土地、家屋以外に活用できる(資産価値のある)不動産がないこと
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  6. 介護保険料と町税を滞納していないこと

 

[3]負担軽減を受けるには

負担軽減制度の適用を受けるには、上富良野町への申請が必要です。

上富良野町保健福祉課高齢者支援班またはサービスを利用している社会福祉法人へお問い合わせください。

 

(3)施設サービス利用にかかる食費および居住費の軽減(特定入所者介護サービス費)

◆特定入所者介護サービス費とは?

「施設との契約により定められた食費および居住費(滞在費)の負担額」から、下表の「負担限度額」を引いた額を「特定入所者介護サービス費」といいます。所得が一定基準以下の方の利用者負担額に上限「負担限度額:表1」を設け、この金額が実際の自己負担額となります。

負担限度額は所得状況などによって設定された「利用者負担段階:表3」によって異なります。

 

表1:利用者負担段階別の負担限度額(日額)
利用者
負担段階
負担限度額
食費 居住費(滞在費)
施設 短期 多床室
※特養以外
従来型個室 ユニット型
特養等 特養以外 個室 準個室
第1段階 300円 300円 0円 320円 490円 820円 490円
第2段階 390円 600円 370円 420円 490円 820円 490円
第3段階
(1)
650円 1,000円 370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円
第3段階
(2)
1,360円 1,300円 370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円
第4段階 負担限度額はありません(施設との契約により定めた食費と居住費の負担になります)

※多床室とは、個室以外(2人部屋以上)の部屋のことです。

 

表2:食費、居住費(滞在費)の利用者負担額の目安(基準額)
利用者
負担段階
負担限度額
食費 居住費
施設 短期 多床室
※特養以外
従来型個室 ユニット型
特養等 特養以外 個室 準個室
基準
費用額
1,445円 855円 1,171円 1,668円 2,006円 1,668円

※食費や居住費(滞在費)の額は、国が定めた金額(基準費用額)を目安とし、施設ごとに定められています。そのため、お支払いいただく金額が施設により異なる場合がありますので、ご利用金額の詳細については、各施設またはサービス事業所にお問い合わせください。

※施設を利用した際の食費または居住費(滞在費)のいずれか一方でも、基準費用額を上回って負担するような場合は、特定入所者介護(支援)サービス費の給付は受けられません。詳しくは利用される施設にご確認ください。

 

表3:利用者負担段階の区分と対象者

※第1~3段階に該当する方が、「特定入所者介護(支援)サービス費」の制度をご利用いただけます。

区分 対象要件 預貯金等資産要件
第1段階
  • 老齢福祉年金を受給している方で世帯全員が町民税非課税の方
  • 生活保護を受けている方
単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第2段階
  • 世帯全員が町民税非課税で「合計所得金額+課税年金収入額と非課税年金収入額の合計」が年間80万円以下の方
    (非課税年金:障害年金や遺族年金など)
単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
第3段階(1)
  • 世帯全員が町民税非課税で「合計所得金額+課税年金収入額と非課税年金収入額の合計」が年間80万円を超え120万円以下の方
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
第3段階(2)
  • 世帯全員が町民税非課税で「合計所得金額+課税年金収入額と非課税年金収入額の合計」が年間120万円を超える方
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
第4段階
  • 本人が町民税非課税で、世帯員の中に町民税課税者がいる方
  • 本人が町民税を課税されている方

 

特定入所者介護(支援)サービス費の制度を利用するためには(申請から軽減を受けるまでの流れ)

  1. 「介護保険負担限度額認定申請書」を町保健福祉課の窓口に提出します。
  2. 「介護保険負担限度額認定証」が、町保健福祉課から送付されます。
  3. サービスを利用するときに、「認定証」を提示してください。

 

(4)高額医療合算介護サービス費

前年8月1日から当年7月31日までの期間に利用した介護サービス費の利用者負担額と、同一時期に負担した医療費の合計額(同じ世帯に介護サービス費および医療費の負担者が複数いる場合は、世帯の合計額)が下の表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

所得区分
≪70歳以上の方≫
医療制度上の世帯
後期高齢者医療

介護保険
医療保険
(後期高齢者医療以外)

介護保険
(70~74歳の方がいる世帯)
課税所得
690万円超
212万円 212万円
課税所得
380万円~690万円未満
141万円 141万円
課税所得
145万円~380万円未満
67万円 67万円
一般(町民税課税世帯) 56万円 56万円
低所得者2
町民税非課税世帯
31万円 31万円
低所得者1
町民税非課税世帯でその全員の所得が0円
19万円 19万円

※1 課税標準額・・・合計所得から所得控除及び基礎控除を差し引いた後の額

 

所得
(総所得金額等から基礎控除を差し引いた後の額)
≪70歳未満の方≫
医療制度上の世帯
後期高齢者医療

介護保険
901万円超 212万円
600万円~901万円以下 141万円
210万円~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
町民税非課税世帯 34万円


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