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契約事務における請求書等の押印省略について

 

上富良野町では、行政分野におけるデジタル化・オンライン化を更に促進するため、契約手続等書類(見積書及び請求書。以下「請求書等」といいます。)の押印の見直しを行いました。

 

1 請求書等の押印省略時の取扱いについて

 

  • 令和6年3月1日から、押印を省略した請求書等も受け付けます。
  • 請求書等の押印を省略する場合は当該文書の真正性を担保するため、請求書等の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を必ず、明記してください。
    「押印を省略した請求書の記載例」PDFスモールアイコンをご参照ください。

 

2 電子メールでの提出の取扱いについて

 

  • 押印を省略することにより、原本(書面)での提出が必須でなくなり、電子メールの提出が可能となります。
  • 請求書等を電子メールにより提出する場合は、ファイル形式はPDF形式としてください。また、案件によっては、他ファイル形式(WORD・EXCELなど)が必要な場合がありますので、契約担当部署にお問い合わせください。
  • なお、電子メールで提出いただく場合は、必ず「本件責任者及び担当者の氏名及び連絡先」を記載してください。記載が無い場合は、押印の印影があっても原本として認められませんのでご注意ください。
3 その他

 

従来どおり(押印された書面による)の請求書についても、引き続き受付ます。

その他不明な点は、「請求書への押印省略についてのQ&A」PDFスモールアイコンをご覧ください。

 

関連リンク

 

  • 行政手続きの負担軽減と利便性の向上を図るため、各種書類等に求めていた押印等の見直しを行い、令和4年4月1日から、各種手続きについて押印等を廃止しています。
    「行政手続きの押印等の見直しについて」
  • 各種契約書等の作成については、令和5年度分契約から、電子契約システムを運用しております。
    「電子契約について」


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