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長期優良住宅の認定申請

◆長期優良住宅とは

 

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」で規定する、長期にわたって良好な状態で使用するため、構造や設備に必要な措置が講じられた優良な住宅のことをいいます。

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画)を作成して、所管行政庁の認定を申請することができます。

なお、計画の認定を受けた住宅は税の減免等を受けることができます。

 

◆認定申請の流れ

◎所管行政庁

認定は、住宅の規模や構造に応じて上富良野町、又は北海道が行います。(建築確認の申請先と同じです。)

  • 上富良野町は、下記の建築基準法第6条第1項第4号に規定する住宅の認定を行います。
     都市計画区域内に建築する住宅で、
     
    1. 木造1~2階建て、かつ延べ面積500㎡以下
    2. 木造以外の平屋建て、かつ延べ面積200㎡以下
    • 北海道は、上記以外の住宅の認定を行います

    ◎受付窓口

    申請先が上富良野町、北海道のいずれの場合も役場建設水道課建築施設班となります。

    ◎認定手続きの流れ

    • 上富良野町へ申請する場合
      1. 登録住宅性能評価機関による「確認書」、又は「住宅性能評価書」を添付した認定申請書を提出してください。
      2. 審査後、申請者へ認定通知書を交付します。
    • 北海道へ申請する場合

      「北海道長期優良住宅コーナー」をご覧ください。

     

    •  認定申請にあたっては、原則として事前に登録住宅性能評価機関が住宅の構造・設備が長期使用構造であることを確認した「確認書」、又は「住宅性能評価書」を添付していただくこととなります。

      確認に関する手続きについては、各登録住宅性能評機関へお問い合わせください。

    ◎注意事項

    新築又は増改築し認定を受けようとする住宅は、認定を受ける前に工事に着手することは出来ませんので、ご注意ください。

     

    ◆認定基準

     

    「上富良野町長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」をご覧ください

    (ダウンロード:要綱 Word版 PDF 版   様式集 Word版 PDF 版

     

    •  令和4年2月20日より、認定基準に「自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること」(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号)が追加されました。

     

    町では国の基本方針を踏まえ、災害危険区域内、地すべり防止区域内、急傾斜地崩壊危険区域内、土砂災害特別警戒区域内に認定を受けようとする住宅が含まれる場合、原則、認定を行いません。

     

    ◆申請手数料

     

    (納入通知書を発行しますので、役場又は指定金融機関で納めてください)

    申請対象戸数 金 額
    建築行為を伴う認定 既存住宅の認定
    新築 増築又は改築
    住宅の戸数が1戸のもの 58,000円
    (確認を受けた場合18,000円)
    84,000円
    (確認を受けた場合25,000円)
    84,000円
    (確認を受けた場合25,000円)
    住宅の戸数が2戸以上のもの 130,000円
    (確認を受けた場合30,000円)
    193,000円
    (確認を受けた場合43,000円)
    193,000円
    (確認を受けた場合43,000円)
    •  1戸につき、上記金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げる。)
    • その他の手数料については建設水道課建築施設班にお問い合わせください。

     

    ◆関連情報

     


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