「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」で規定する、長期にわたって良好な状態で使用するため、構造や設備に必要な措置が講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画)を作成して、所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、計画の認定を受けた住宅は税の減免等を受けることができます。
上富良野町は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第97条の2第1項の規定により、平成15年4月1日に置いた建築主事を、令和7年3月31日に廃止します。
このことにより、令和7年4月1日以降の長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条の計画の認定等の審査業務は、北海道又は上川総合振興局が行います。
令和7年4月1日以降の受付については、下記の通り行います。
①電子申請の場合 確認申請等の電子申請のページ(外部リンク)
②書面申請の場合 上富良野町建設水道課建築施設班の窓口にご提出願います。
北海道長期優良住宅コーナー(外部リンク)
月曜日~金曜日 8時30分から17時15分まで
上富良野町役場 建設水道課 建築施設班
登録住宅性能評価機関情報が掲載されています。
(外部リンク)法律・認定基準等が掲載されています。
(外部リンク)