
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うため、「妊婦のための支援給付」が創設されました。
産前産後の期間に妊婦に対して5万円、妊娠しているこどもの人数に応じて5万円を支給します。
対象となる妊婦の方へは、妊娠届出時等に保健師や助産師との面談を通じてご案内します。
詳しくは、リーフレット
をご覧ください。
1回目の支給は妊婦一人当たりの支給ですので、5万円となります。
2回目の支給は胎児一人当たりの支給ですので、多胎児の場合は5万円×人数分となります。
例)双子の場合は15万円支給となります。
1回目の支給→5万円
2回目の支給→5万円×2人=10万円
支給対象は妊婦です。振込口座も原則妊婦ご本人様の名義の口座となります。
上富良野町に住民票を置いたまま里帰りする場合は、上富良野町からの支給となります。
予定のある方は保健師や助産師にお伝えください。
申請時点で住所を有する市町村からの支給となります。
転出した場合は、転出先の市町村へご相談ください。
上富良野町に転入された場合は、保健福祉総合センター(0167-45-6987)へご連絡ください。
医療機関で医師により胎児の心拍が確認された後の流産・死産は対象になります。
医療機関受診後、妊婦の届出未提出のまま流産または死産となった場合は、医療機関の証明が必要です。
また、異所性妊娠の場合は、対象となりませんのでご了承ください。
こどもセンター 保健福祉課 子育て支援班 0167-45-6501
保健福祉総合センター 保健福祉課 健康推進班 0167-45-6987