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妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)

 

令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うため、「妊婦のための支援給付」が創設されました。

産前産後の期間に妊婦に対して5万円、妊娠しているこどもの人数に応じて5万円を支給します。

対象となる妊婦の方へは、妊娠届出時等に保健師や助産師との面談を通じてご案内します。

 

右向き矢印 詳しくは、リーフレット PDFスモールアイコン をご覧ください。

 

よくあるご質問

双子を妊娠した場合はどうなりますか

1回目の支給は妊婦一人当たりの支給ですので、5万円となります。

2回目の支給は胎児一人当たりの支給ですので、多胎児の場合は5万円×人数分となります。

例)双子の場合は15万円支給となります。

1回目の支給→5万円

2回目の支給→5万円×2人=10万円

 

夫や祖父母でも支給対象者になりますか

支給対象は妊婦です。振込口座も原則妊婦ご本人様の名義の口座となります。

 

里帰り出産の予定です。その場合はどうなりますか

上富良野町に住民票を置いたまま里帰りする場合は、上富良野町からの支給となります。

予定のある方は保健師や助産師にお伝えください。

 

1回目の給付を受けた後に転入・転出する場合は、2回目の給付はどうなりますか

申請時点で住所を有する市町村からの支給となります。

転出した場合は、転出先の市町村へご相談ください。

上富良野町に転入された場合は、保健福祉総合センター(0167-45-6987)へご連絡ください。

 

流産・死産の場合は、支給対象になりますか

医療機関で医師により胎児の心拍が確認された後の流産・死産は対象になります。

医療機関受診後、妊婦の届出未提出のまま流産または死産となった場合は、医療機関の証明が必要です。

また、異所性妊娠の場合は、対象となりませんのでご了承ください。

 

 

お問い合わせ先

こどもセンター 保健福祉課 子育て支援班 0167-45-6501

保健福祉総合センター 保健福祉課 健康推進班 0167-45-6987


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