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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について

 

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について

居宅介護支援事業所では、毎年度2回の判定期間ごとに、当該事業所において作成した居宅サービス計画を対象サービスごとに集計し、判定基準を超えた場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用するとされています。/p>

 

判定期間・減算期間

 

判定期間 減算期間
前期 3月1日~8月末日 10月1日~3月31日
後期 9月1日~2月末日 4月1日~9月30日

 

判定基準

対象期間に作成した対象サービスごとの計画のうち、紹介率最高法人を位置づけた計画が80%を超えた場合

 

特定事業所集中減算届出書の提出

上富良野町では、80%を超えなかった場合についても作成漏れを防ぐ観点から、町内に所在するすべての事業所に、特定事業所集中減算届出書の提出を求めています。

右向き矢印居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書 EXCELスモールアイコン

 

正当な理由

最も紹介件数が多い法人の割合が80%を超えている状況にあっても、「正当な理由」がある場合は、特定事業所集中減算の対象にはなりません。

最も紹介件数が多い法人の割合が80%を超えており、その理由が「正当な理由」に該当する場合は、以下の理由書を記載し、必要な添付書類とともに提出してください。

右向き矢印理由書 EXCELスモールアイコン

 

特定事業所集中減算届出書の提出期限

前期:9月15日(当該日が土日祝日の場合、翌営業日)

後期:3月15日(当該日が土日祝日の場合、翌営業日)

 


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