
 
        ・総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw(50cc相当)以下に制御した原動機付自転車のこと。
・総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色プレートを交付します。
・総排気量50cc以下の原動機付自転車も、これまで通り登録できます。
※現在登録中のプレートについて、変更する必要はありません。また、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ交通ルールです。
 一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警察庁ホームページ)(外部リンク)
一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警察庁ホームページ)(外部リンク)
2,000円
※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。
上富良野町役場 1階5番窓口(町民生活課税務班)
8時30分~17時15分(土曜、日曜、祝日を除く)
1.届出者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
2.販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
3.新基準原付であることがわかる書類(必要書類2で新基準原付であることが判断できる場合は不要)
※下記のいずれかの書類を提出してください。(スマホ等の画像提示のみは不可。)
・譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標の写真
・確認実施機関が発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」又は最高出力確認結果の表示(シール)の写真