農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、次の事業を促進するために市町村が作成する計画のことです。
・多面的機能支払(法第3条第3項第1号に規定する事業)
・中山間地域等直接支払(法第3条第3項第2号に規定する事業)
・環境保全型農業直接支払(法第3条第3項第3号に規定する事業)
「上富良野町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」を制定しましたので、法第6条第5項の規定に基づき、公表します。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年第78号)第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第6項の規定に基づき、当該認定に係る事業計画の概要を公表します。
また、事業計画の変更認定につきましても、法第8条第4項の規定に基づき、概要を公表します。
・多面的機能支払
・中山間地域等直接支払
・環境保全型農業直接支払
農業振興課 農業振興班 0167-45-6984