前のページに戻る  サイトトップ » 行政情報ホーム » 組織 » 町民生活課 » 総合窓口班 » 戸籍に振り仮名が記載されます

戸籍の振り仮名の記載について

戸籍に振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。

 

これまでは、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、改正法の施行により、戸籍へ氏名の振り仮名が記載されることになりました。

 

フライヤー

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降順次郵送予定)

本籍地市区町村から、住民票の情報を参考に戸籍に記載する予定の振り仮名に関する通知書を、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送いたします。

なお、上富良野町に本籍を置いている方には令和7年8月から順次、通知書を発送する予定です。

 

氏の振り仮名の届・名の振り仮名の届

通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合

届出をする必要はありません。

令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

なお、早期に戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることが出来ます。

 

通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合

〇届出期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

 

〇届出方法

❶窓口への届出❷郵送での届出(※1)❸マイナポータルでの届出、いずれかの方法で届出を行ってください。

 

〇届出ができる方

氏・名の振り仮名の届出ができる方は下表のとおりです。

筆頭者 配偶者 その他在籍者(子) 成年後見人
氏の振り仮名の届 △(※2) △(※2) 〇(※3)
名の振り仮名の届 〇(※3)

 

〇届出の際の注意事項

一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面として旅券(パスポート)や預貯金通帳等の提出を求める場合があります。

上記届出期間中に、氏名の振り仮名の届出をした方が、その後、振り仮名の変更を行う際は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

 

※1 ❷郵送での届出の場合は、氏名の振り仮名の届をご自身で用意していただき、本籍地市区町村宛てに送付していただくこととなります。届書は下記様式をご利用ください。

 

※2 筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合にはその他在籍者(子)が届出をすることとなります。届書は下記様式をご利用ください。

 

※3 原則、既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となりますが、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出することとなり、現に戸籍に記載されている者が成年被後見人である場合には、現に戸籍に記載されている者又は成年後見人が届出をすることとなります。

 

市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。

この場合、一回に限り家庭裁判所の許可なく氏と名の振り仮名の変更届出ができます。

なお、既に届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

 

届書様式

氏の振り仮名の届 PDFスモールアイコン はこちら

名の振り仮名の届PDFスモールアイコン はこちら

 

お問い合わせ先・提出先

〒071-0596 上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町役場 町民生活課 総合窓口班(2番窓口) 0167-45-6985(課直通)

 


PageTop
トップページに戻る