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令和6年中の所得及び扶養控除等の問合せについて

 

令和6年中の所得及び扶養控除等の問合せについて

  

今年はいくらまで働けるのか?という扶養控除や国民健康保険税等に関するの問合せが多いことから、下記を参照し計算を行ってください。電話や個別での対応はできませんのでご了承願います。

 

所得について(令和6年1月から12月まで支払いを受けたものです)

① 給与所得のみの場合

給与収入から55万円(※1)引いた額が所得になります。

引いた額がマイナスであれば所得は0です。

 

② 年金所得のみの場合

65歳未満 年金収入から60万円(※2)引いた額が所得になります。

65歳以上 年金収入から110万円(※3)引いた額が所得になります。

 

③ ①給与所得と②年金収入がある場合

①給与所得と②年金収入の合計が所得額となります。

 

※1 公的年金等に係る雑所得 給与収入162万5千円まで給与所得控除が55万円でそれ以上は計算が変わりますので、国税庁のHPを参照してください。
※2 公的年金等に係る雑所得 年金収入130万円まで差し引くのが60万円でそれ以上は計算が変わりますので、国税庁のHPを参照してください。
※3 公的年金等に係る雑所得 年金収入330万円まで差し引くのが110万円でそれ以上は計算が変わりますので、国税庁のHPを参照してください。

 

扶養控除等の対象要件について

下記の一覧表を参照し、所得欄の所得を超えてしまうとどの対象から外れてしまうのかご確認ください。

 

所得 住民税 国民健康保険税
38万円以下 均等割非課税
(扶養0人)
7割軽減(単身)
45万円以下 所得割非課税
(扶養0人)
48万円以下 扶養控除(特定含む)
配偶者控除
72.5万円以下 5割軽減(単身)
83万円以下 均等割非課税
(扶養1人)
48万円超
133万円以下
配偶者特別控除
(所得に応じて控除額は変わります。)

 

お勤め先の社会保険の扶養や扶養手当につきましては、会社等によって基準が異なりますのでお勤め先にご確認ください。

 


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