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家屋を新築、増築した場合、固定資産税の算定のために、家屋への立ち入り調査をする必要がありますので、町民生活課税務班へご連絡をお願いいたします。
また、町で家屋の新築や増築されていることを発見した場合は、地方税法第353条により、図面の写し等の提出を求め、立ち入り検査を行います。
家屋の図面、仕様書等の写し等
上富良野町役場 町民生活課 税務班 0167-45-6989
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