法人町民税は町内に事務所や事業所などがある法人等で、法人税割と均等割がかかります。
事業年度開始日 | |
平成26年10月1日から 令和元年9月30日 |
令和元年10月1日以降 |
12.1% | 8.4% |
法人等の資本金の金額区分 | 町内の従業員数 | 年 税 額 | 号数 |
50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 | 9号 |
50人以下 | 41万円 | 7号 | |
10億円を超え 50億円以下の法人 |
50人超 | 175万円 | 8号 |
50人以下 | 41万円 | 7号 | |
1億円を超え 10億円以下の法人 |
50人超 | 40万円 | 6号 |
50人以下 | 16万円 | 5号 | |
1千万円を超え 1億円以下の法人 |
50人超 | 15万円 | 4号 |
50人以下 | 13万円 | 3号 | |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 | 2号 |
50人以下 | 5万円 | 1号 |
事業年度が終了した後2か月以内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めていただきます。
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客にかかるものです。
(1) 年令12才未満の者
(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(1) 一般の入湯客 1人1日につき 100円
(2) 日帰りの入湯客 1人につき 50円
(3) 療養のため引き続き3日以上滞在する入湯客 1人1日につき 50円
浴場経営者等が毎月1日から末日までに入湯客から徴収した入湯税を翌月15日までに申告し、納めることになっています。(特別徴収の方法によって徴収します。)
入湯税は地方税法第701条により、次のような費用に充当されます。
(1) 環境衛生施設の整備
(2) 鉱泉源の保護管理施設の整備
(3) 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
(4) 観光の振興、観光施設の整備
【地方税法第701条】
鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。
※たばこの小売価格には、町たばこ税が含まれていますので、税金を負担しているのは購入者です。
旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率の廃止に伴い、令和元年10月1日からは一般の紙巻たばこ・旧3級品の紙巻たばこともに下記の税率が適用されています。
※旧3級品の紙巻たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄
実施時期 | 税率(1,000本あたり) |
令和元.10.1~令和2.9.30 | 5,692円 |
令和2.10.1~令和3.9.30 | 6,122円 |
令和3.10.1~ | 6,552円 |
製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出して税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。