令和6年10月分の児童手当から、制度の内容が変わります。
制度改正後の初回支給日は、令和6年12月10日です。(令和6年10月分及び11月分)
①所得制限・所得上限の撤廃
②支給対象児童を高校生年代まで拡大
③第3子以降の支給額が3万円に増額
④第3子以降の算定対象児童の年齢を大学生年代までに延長
⑤支給回数が年6回に増加
内容 | 現行 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分から) |
---|---|---|
所得制限 | 所得制限限度額 ・所得上限限度額あり |
所得制限なし |
支給対象児童 | 中学校修了までの児童 (15歳になる年度の3月31日まで) |
高校生年代までの児童 (18歳になる年度の3月31日まで) |
支給額 | ・3歳未満:15,000円 ・3歳~小学校修了まで: 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限以上:5,000円 ・所得上限以上:支給なし |
・3歳未満: 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~高校生まで: 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子の算定 | 高校生年代までの子 (18歳になる年度の3月31日まで) |
大学生年代までの子 (22歳になる年度の3月31日まで) |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月) 各前月までの4か月分 |
年6回(偶数月) 各前月までの2か月分 |
新たに受給対象となる方については、改めて認定請求書の提出が必要となります。
以下に該当する方は、8月上旬に案内を送付しますので、町民生活課総合窓口班(2番窓口)まで手続きをお願いします。
※子と別居している場合等、町で把握できない方については案内を送付できない場合があります。
新たに受給対象となる方で案内が届かない場合は、町民生活課総合窓口班までお問い合わせください。
※ご夫婦の場合、生計を維持する程度が高い方(原則所得の高い方)が請求者となります。
※高校生年代(平成18年4月2日以降生まれ)までの児童と、
大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のお子さんがあわせて3名以上いる場合、提出が必要です。
※請求者と高校生年代(平成18年4月2日以降生まれ)までの児童が別居している場合、提出が必要です。
現在児童手当等を受給している方については原則手続き不要となりますが、以下に該当する方は、第3子の算定をするための手続きが必要です。
※高校生年代(平成18年4月2日以降生まれ)までの児童と、
大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のお子さんがあわせて3名以上いる場合、提出が必要です。
※請求者と高校生年代(平成18年4月2日以降生まれ)までの児童が別居している場合、提出が必要です。
手続きが遅れた場合、制度改正後の初回支給に間に合わない可能性があります。
なお、令和7年3月31日(月)までに手続きされた場合、令和6年10月に遡及して支給開始となりますが、令和7年4月1日(火)以降に手続きされた場合、令和6年10月に遡及せず、申請した翌月分から支給開始となりますので、忘れずに手続きをお願いします。
※公務員の方については勤務先から児童手当が支給されますので、必要な手続き等については勤務先でご確認ください。
〒071-0596 上富良野町大町2丁目2番11号
上富良野町役場 町民生活課総合窓口班(2番窓口)
TEL:0167-45-6985(課直通)