国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入し、保険料を納めることとなっています。
国民年金の加入者のことを「被保険者」といい、職業などによって3つの種別があります。
種別 | 対象者 | 加入制度 | 納付方法 |
---|---|---|---|
第1号被保険者 (20歳~60歳未満) |
・自営業者 ・農林漁業者 ・学生 ・フリーター など |
国民年金 | 各自が納付書などで納付 |
第2号被保険者 (就職時~70歳未満) |
・会社員 ・公務員 など | 国民年金 厚生年金 |
給料やボーナスから天引き |
第3号被保険者 (20歳~60歳未満) |
65歳未満の第2号被保険者に 扶養されている配偶者 |
国民年金 | 第2号被保険者の加入制度が負担するため、自己負担なし |
国民年金に加入(第1号被保険者に切り替え)するときなど、次のような場合は届け出をしてください。
届け出を忘れると、将来受け取る年金額が少なくなる場合や、受けられなくなる場合があります。
60歳前に会社を退職したときや、勤めをやめて国民年金被保険者の配偶者となったとき
パート収入が130万円以上になったことで、会社員や公務員などの被扶養配偶者でなくなったとき
配偶者が退職し、会社員や公務員などの被扶養配偶者でなくなったとき
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年(480カ月)の納付済期間がないために老齢基礎年金を満額受給できない場合は、60歳以降でも国民年金に任意加入し、保険料を納めることができます。
ただし、申し出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。また、老齢基礎年金の満額(480カ月)を超えて納付し、満額以上に受給額を増やすことはできません。
加入の条件(次の1~4のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。)
1.国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月未満の方
4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
上記に加え、次の方も任意加入をすることができます。
保険料の納付方法は原則口座振替となります。
「外国に住所のある日本人で、20歳以上65歳未満の方」の納付方法は2つあります。
1.口座振替(日本国内に開設している口座からの引き落とし)
2.納付書(国内にいる親族等の協力者がご本人の代わりに納付)
国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。
ただし、月末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日~1月3日)にあたるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。
国民年金保険料の納付方法は以下の3つあります。
日本年金機構から送られてくる納付書を使って納付します。
納付できる場所(方法)は次のとおりです。
※1枚の納付書の保険料額が30万円を超えるものについては、コンビニエンスストアでのお支払い、電子(キャッシュレス)決済ができません。
ご指定の金融機関の預金口座から、定期的に国民年金保険料を振替して納付します。
【手続きに必要なもの】
ご指定のクレジットカードから、定期的に国民年金保険料を納付します。
【手続きに必要なもの】
国民年金保険料は、一定期間分をまとめて前納することで割引があります。
納付書の場合、前納用の納付書をご使用ください。また、2年前納用の納付書は同封されておりませんので、希望する場合は申出が必要です。
国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、国民年金保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めることで、将来の老齢基礎年金に付加年金が加算されます。
付加年金額(年額)は「200円×付加保険料を納めた月数」で計算され、2年以上受け取ると納めた付加保険料以上の年金が受け取れます。
ただし、申出のあった月分からの納付となり、遡って加入することはできません。
また、国民年金保険料を免除・猶予されている方や、国民年金基金に加入されている方は付加保険料を納めることができません。
※農業者年金に加入された方は、農業者年金被保険者に該当となった月分から必ず納付することとなります。
1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料は、社会保険料控除としてその年の課税所得から全額控除されます。その年に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納した保険料も控除の対象となります。
また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき保険料を納めた場合、その保険料もあわせて控除が受けられます。
年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける場合は、日本年金機構から送られる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」をお使いください。
対象者 | 発送予定日 |
---|---|
1月1日から9月30日までの間に 国民年金保険料を納付した方 |
10月下旬から11月上旬頃 |
10月1日から12月31日までの間に 初めて国民年金保険料を納付した方 |
翌年2月上旬頃 |
国民年金第1号被保険者は、毎月の国民年金保険料を納めていただく必要がありますが、収入の減少や失業等によって保険料を納めることが困難な場合もあります。
しかし、国民年金保険料を未納のままにしておくと、老後のための「老齢年金」のほか、万が一の際に「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができなくなる場合や、受け取る金額が少なくなる場合がありますので、保険料の納付が経済的に困難な場合は、次の手続きを行ってください。
ご本人、配偶者、世帯主の前年所得がそれぞれ一定基準以下にある方、または失業によって納付ができない方は、申請書を提出し、承認されると国民年金保険料の全額または一部(4分の1、半額、4分の3)が免除されます。
ただし、一部免除の場合は、減額された保険料を納めなければ未納扱いになり、将来の年金額に反映されません。
【手続きに必要なもの】
ご本人、配偶者の前年所得がそれぞれ基準額以下にある50歳未満の方は、申請書を提出し、承認されると国民年金保険料の納付が10年間猶予されます。
ただし、当該期間は老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入され、未納扱いにはなりませんが、追納されない限り年金額に反映されません。
【手続きに必要なもの】
ご本人の前年所得が基準額以下にある学生は、申請書を提出し、承認されると国民年金保険料の納付が10年間猶予されます。
ただし、当該期間は老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入され、未納扱いにはなりませんが、追納されない限り年金額に反映されません。
【手続きに必要なもの】
国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の金額が少なくなります。
ただし、10年以内に当該期間の保険料を後から追納することで、将来受け取る年金額を増やすことができます。
なお、追納する場合は古い期間の保険料から納めることになりますが、免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に、経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの追納をおすすめします。
国民年金第1号被保険者が出産された場合、届け出をしていただくことで、出産(予定)日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。(多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3カ月前から6カ月間)
産前産後免除期間の保険料は、納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映され、保険料をすでに納付(前納)している場合は、全額還付されます。
産前産後免除の届け出は、出産予定日の6カ月前からできます。
【手続きに必要なもの】
※出産前に届け出をする場合のみ必要です。出産後に届け出をする場合は原則不要です。
年金保険料を納めることで、老後や、病気やケガで障がいが残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、年金を受け取ることができます。
受給資格期間が10年以上ある方が、原則として65歳から受け取る年金です。20歳から40年間(480月)保険料を納めると満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
1.国民年金保険料を納めた期間
2.国民年金保険料の免除を受けた期間、納付猶予期間、学生納付特例期間
※一部免除を受けた期間は、減額された保険料を納めた期間のみが該当します。
3.厚生年金、共済組合等の加入期間
4.第3号被保険者であった期間
5.合算対象期間(カラ期間)
受給資格を満たしている方には、65歳のお誕生日が近づくと、日本年金機構から「年金請求書」が送られてきます。65歳の誕生日前日から提出が可能となり、同封の「年金の請求手続きのご案内」に書かれた添付書類もあわせて提出が必要です。
なお、受け取る年金が国民年金のみの方は、役場で手続きができます。
本人の希望により、60歳から65歳までの間に請求し、減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳までの間に請求し、増額された年金を受け取る「繰下げ受給」を選択することができます。ただし、請求をした時点に応じて減額・増額され、その減額・増額率は生涯変わりません。
国民年金加入期間等に初診日のある病気やけがについて、一定の障がいの状態に該当したときに受け取ることができる年金です。
受給要件(次の全てを満たす方が受けられます。)
障害認定日…初診日から1年6カ月を経過した日、またはそれ以前で症状が固定した日
※障害認定日に障がいの状態が軽くても、その後症状が重くなり、65歳になる前に1・2級に該当した場合は、障害基礎年金を受けられる場合があります。(事後重症)
※初診日が20歳前の場合は、保険料の納付要件はありません。
国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のいる配偶者」か「子」が受け取ることができる年金です。
※子とは、18歳になる年度末までの方、または20歳未満で1・2級障がいの状態にある方をいいます。
公的年金等の収入額や、その他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。原則、年金と同じ受取口座に、年金とは別途に支払われます。
年金生活者支援給付金を受け取るには手続きが必要となり、原則請求した月の翌月分から支給になりますので、すみやかに請求手続きをお願いします。
国民年金第1号被保険者としての保険料納付期間及び免除・猶予期間が10年(120月)以上ある夫が、年金を受けずに亡くなったとき、10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで受け取ることができる年金です。
第1号被保険者としての保険料納付期間及び一部免除期間が3年(36月)以上ある方が、年金を受けずに亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に受け取ることができる年金です。
※一部免除を受けた期間は、減額された保険料を納めた期間のみが該当します。
制度の詳細が掲載されていますので、ご活用ください。
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