戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
従来、本籍地がある方についてのみ交付を行っていた戸籍謄本等に加えて他の市区町村の戸籍証明書の請求も可能となります。
詳しい内容は、こちらをご覧ください。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求できます。
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません
戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
郵送や代理人による請求はできません。
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の掲示が必要です。
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど)