個人住民税の特別徴収制度とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(町民税+道民税)を徴収(天引き)し、町に納入していただく制度です。
特別徴収は法令で事業主に義務付けられています。パート・アルバイト・役員等を含むすべての従業員が特別徴収の対象となります。
※ただし、従業員が常時10人未満の事業所の場合は承認を受けることで年12回の納期を年2回とすることができます。
詳細は、こちらからご確認ください。
役場 町民生活課 税務班 0167-45-6989