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個人住民税の特別徴収制度について

個人住民税の特別徴収制度とは

 

個人住民税の特別徴収制度とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(町民税+道民税)を徴収(天引き)し、町に納入していただく制度です。

 

特別徴収の法的根拠について

 

特別徴収は法令で事業主に義務付けられています。パート・アルバイト・役員等を含むすべての従業員が特別徴収の対象となります。

※ただし、従業員が常時10人未満の事業所の場合は承認を受けることで年12回の納期を年2回とすることができます。

 

法的根拠

  • 地方税法第321条の3「給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収」
  • 地方税法第321条の4「給与所得に係る特別徴収義務者の指定等」
  • 地方税法第321条の5「給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等」

 

 右向き矢印詳細は、こちらからご確認ください。 PDFスモールアイコン

 

お問合せ先

 

町民生活課税務班

TEL:0167-45-6989

 


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